○日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項、第204条第3項及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。

(フルタイム会計年度任用職員の給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料月額は、別表第1に定める給料表(以下「給料表」という。)の左欄に掲げる職務の等級及び同表の中欄に掲げる号給に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の職務の等級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その職種ごとに、その複雑、困難及び責任の程度に基づき、これを給料表に定める職務の等級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表によるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員の職務の等級は、前項の規定に基づく基準に従い任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者又はその委任を受けた者をいう。以下同じ。)が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第6条 日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第4項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第7条 給与条例第8条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第8条 給与条例第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)

第9条 給与条例第13条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第10条 給与条例第15条第1項第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員」と、同条第3項中「勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間」とあるのは「週休日の振替により、当該職員についてあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間」と、同条第4項中「勤務(勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)」とあるのは「勤務(週休日の振替による勤務のうち前項で規定する規則で定めるものを除く。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第11条 給与条例第16条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「祝日法による休日等(勤務時間等条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、勤務時間等条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間等条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下この条において「祝日法」という。)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあつては、祝日法による休日が週休日に当たるときは、任命権者が別に定める日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)において、当該職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当)

第12条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において同条中「正規の勤務時間」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第13条 給与条例第19条第1項及び第3項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項の規定により準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第10条の規定により準用する給与条例第15条第1項第11条の規定により準用する給与条例第16条及び前条の規定により準用する給与条例第17条の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第14条 給与条例第21条から第21条の3まで(第21条第1項後段及び同条第3項を除く。)の規定は、任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 期末手当を支給する場合において、任期の定めが6月未満のフルタイム会計年度任用職員の一会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったときは、当該職員は、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 第10条の規定により準用する給与条例第15条第11条の規定により準用する給与条例第16条及び第12条の規定により準用する給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を一会計年度における職員の所定の勤務時間から当該会計年度における日向市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成12年日向市条例第1号。以下「勤務時間等条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。

(フルタイム会計年度任用職員の給与の端数計算)

第16条 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第10条の規定により準用する給与条例第15条第11条の規定により準用する給与条例第16条及び第12条の規定により準用する給与条例第17条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「祝日法による休日等」という。))又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日(以下「年末年始の休日等」という。))である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第15条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の基本報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額報酬職員」という。)の基本報酬(フルタイム会計年度任用職員に支給する給料及び地域手当に相当するものをいう。以下同じ。)の額は、基準月額に、当該職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

2 時間で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額報酬職員」という。)の基本報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

3 前2項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条から第5条までの規定を適用して得た額に、給与条例第8条の規定の例により計算して得た額を加算した額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)

第19条 日向市職員特殊勤務手当支給条例(昭和36年日向市条例第2号)に規定する特殊勤務手当の対象となる業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、同条例の例により計算して得た額の報酬を支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた当該職員に対して、その正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じて勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額にそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を報酬として支給する。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、他の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員の、その休日の勤務に対しては、第1項に規定する報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第25条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の宿日直勤務に係る報酬)

第23条 宿日直勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、規則で定める基準により、報酬を支給する。

2 前項の勤務は、第20条から前条までの規定の勤務には含まれないものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の計算期間)

第24条 報酬の計算期間は、月の1日から末日までとする。

2 時間額報酬職員に対しては、その者の勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額報酬職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額)

第25条 月額報酬職員に係る第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、基本報酬に12を乗じ、その額を一会計年度における当該職員の所定の勤務時間から当該会計年度における祝日法による休日及び年末年始の休日(日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)に割り振られた勤務時間を減じたもので除した額とする。

2 時間額報酬職員に係る第20条から第22条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、第18条第2項の規定により計算して得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の端数計算)

第26条 前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び第20条から第22条までの規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第27条 月額報酬職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第25条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第28条 給与条例第21条から第21条の3までの規定並びに第14条第2項及び第3項の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの正規の勤務時間が15時間30分未満である者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第21条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。附則第13項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは「月額により報酬を定められている法第22条の2第1項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)については基本報酬の額、時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員についてはそれぞれの基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における規則で定める算出方法により求める基本報酬の1月当たりの平均額」と、第14条第2項及び第3項の規定中「フルタイム」とあるのは「パートタイム」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の手当及び報酬の支給)

第29条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び期末手当並びにパートタイム会計年度任用職員の報酬及び期末手当に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の給与からの控除)

第30条 給与条例第7条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定めるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第32条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第12条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の支給については、別に規則で定めるものを除き、給与条例第12条第2項から第6項までの規定の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)

第33条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の支給については、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)の例による。

(会計年度任用職員の給与の口座振込)

第34条 給与条例第25条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(委任)

第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)

2 日向市一般職の職員の給与に関する条例(昭和42年日向市条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月20日条例第69号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

給料表

職務の等級

号給

給料月額

1級

1号給から93号給まで

中欄に掲げる各号給の数と給与条例別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の1級の欄に掲げる給料月額と同額

2級

1号給から125号給まで

中欄に掲げる各号給の数と行政職給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の2級の欄に掲げる給料月額と同額

3級

1号給から113号給まで

中欄に掲げる各号給の数と行政職給料表におけるそれぞれ同数の号給に対応する同表の3級の欄に掲げる給料月額と同額

別表第2(第4条関係)

等級別基準職務表

職務の等級

基準となる職務

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年9月24日 条例第52号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和元年9月24日 条例第52号
令和元年12月20日 条例第69号