○日向市社会教育指導員取扱規程

令和2年3月27日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市の社会教育の振興を図るために設置する社会教育指導員(以下「指導員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 指導員の定数は、12人とする。

(任用)

第3条 指導員として任用される者は、社会的信望があり、社会教育に関する深い関心及び理解を持ち、その職務を行うために必要な熱意及び能力を有する者とする。

(職務)

第4条 指導員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 生涯学習についての直接指導及び学習相談に関すること。

(2) 公民館事業の援助協力に関すること。

(3) 社会同和教育事業に関すること。

(4) 自治公民館活動の指導助言に関すること。

(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。

(6) 青少年の健全育成及び相談に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関すること。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 指導員の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。

2 指導員の勤務時間は、午前9時から午後5時15分までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日向市社会教育指導員取扱規程

令和2年3月27日 教育委員会訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会訓令第10号