○日向市社会教育指導員取扱規程
令和2年3月27日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市の社会教育の振興を図るために設置する社会教育指導員(以下「指導員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 指導員の定数は、12人とする。
(任用)
第3条 指導員として任用される者は、社会的信望があり、社会教育に関する深い関心及び理解を持ち、その職務を行うために必要な熱意及び能力を有する者とする。
(職務)
第4条 指導員は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 生涯学習についての直接指導及び学習相談に関すること。
(2) 公民館事業の援助協力に関すること。
(3) 社会同和教育事業に関すること。
(4) 自治公民館活動の指導助言に関すること。
(5) 社会教育関係団体の育成に関すること。
(6) 青少年の健全育成及び相談に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、生涯学習の推進に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 指導員の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。
2 指導員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時15分までの間とし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。