○日向市立小中学校外国語指導助手(ALT)取扱規程

令和2年3月27日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、小学校及び中学校における外国語教育の指導の充実等を図るため設置する日向市立小中学校外国語指導助手(以下「ALT」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条。以下「条例」という。)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 ALTは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 ALTの定数は、2から4人とする。

(任用)

第3条 ALTとして任用される者は、次のいずれにも該当する者とする。

(1) 小学校及び中学校における英語指導の経験がある者

(2) 英語指導の基本的な知識・技能と、児童生徒への指導力を有する者

(3) 英語が母国語であること、または、英語が母国語である人と同等の英語力を有する者

(4) 就労可能な在留資格を有する者

(5) 日常会話程度の日本語が話せる人

(職務)

第4条 ALTは、次に掲げる事務に従事する。

(1) 外国語教材の作成の補助

(2) 外国語教員に対する現職研修補助

(3) 特別活動及び課外活動への協力

(4) 地域における国際交流活動への協力

(5) 中学校における外国語授業の補助

(6) 小学校における外国語会話の補助

(7) その他所属長又は校長が必要と認める職務

(報酬及び費用弁償)

第5条 月額の報酬は、税控除前の額で、次の表に定めるとおりとする。

勤務年数

報酬

1年目

月額280,000円

2年目

月額300,000円

3年目

月額325,000円

2 条例に基づく期末手当は、支給しないものとする。

3 ALTが職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を弁償する。

4 通勤に係る費用弁償は、支給しないものとする。

(勤務日及び勤務時間)

第6条 ALTの勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 ALTの勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの間とし、1週間につき33時間45分とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が33時間45分を超えない範囲内で定めることができる。

3 ALTの休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ALTに関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日向市立小中学校外国語指導助手(ALT)取扱規程

令和2年3月27日 教育委員会訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会訓令第5号