○日向市外国語担当専任指導主事取扱規程
令和2年3月27日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、小学校及び中学校における外国語教育の指導の充実等を図るために設置する日向市外国語担当専任指導主事(以下「専任指導主事」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 専任指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 専任指導主事の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 専任指導主事として任用される者は、次に該当する者とする。
(1) 小学校教諭または中学校及び高等学校の英語科教諭免許を有する者
(2) 小学校又は中学校において授業の経験がある者
(3) ALTと英語によるコミュニケーションを図ることができる者
(職務)
第4条 専任指導主事は、次に掲げる事務に従事する。
(1) 外国語活動及び外国語科に関すること。
(2) 外国語指導助手の活用及び派遣に関すること。
(3) 本市における外国語教育の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、小学校及び中学校における英語教育に関し、学校教育課長の指示する事項に関すること。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 専任指導主事の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。
2 専任指導主事の勤務時間は、午前8時30分から午後5時00分までとし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 専任指導主事の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、専任指導主事に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月29日教委訓令第2号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。