○日向市立小中学校非常勤講師取扱規程
令和2年3月27日
教育委員会訓令第3号
日向市立小中学校非常勤講師取扱規程(平成19年日向市教育委員会規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市立の小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)の教科指導及び学級運営の強化を図るため、学校教育課に設置する日向市小中学校非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(任用)
第2条 非常勤講師として任用される者は、次に該当する者とする。
(1) 教職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と見識を有する者
(3) 地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者
(職務)
第3条 非常勤講師は、勤務する小学校等の校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) その他校長の指示する学級運営等に関する事項
(報酬)
第4条 非常勤講師に支給する報酬の額は、1時間につき2,860円とする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 非常勤講師の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、所属長が必要と認めたときは、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。
2 非常勤講師の勤務時間は、所属長が決定する。ただし、所属長が必要と認めたときは、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、非常勤講師に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。