○日向市立小中学校非常勤講師取扱規程

令和2年3月27日

教育委員会訓令第3号

日向市立小中学校非常勤講師取扱規程(平成19年日向市教育委員会規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市立の小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)の教科指導及び学級運営の強化を図るため、学校教育課に設置する日向市小中学校非常勤講師(以下「非常勤講師」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 非常勤講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(任用)

第2条 非常勤講師として任用される者は、次に該当する者とする。

(1) 教職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の免許状を有する者

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と見識を有する者

(3) 地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない者

(職務)

第3条 非常勤講師は、勤務する小学校等の校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。

(1) 教科指導

(2) その他校長の指示する学級運営等に関する事項

(報酬)

第4条 非常勤講師に支給する報酬の額は、1時間につき2,780円とする。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 非常勤講師の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、所属長が必要と認めたときは、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。

2 非常勤講師の勤務時間は、所属長が決定する。ただし、所属長が必要と認めたときは、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、非常勤講師に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

日向市立小中学校非常勤講師取扱規程

令和2年3月27日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月27日 教育委員会訓令第3号