○日向市国保特定健康診査・保健指導業務職員取扱規程

令和2年3月31日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、国民健康保険加入者の特定健康診査及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るため、日向市国保特定健康診査・保健指導業務職員(以下「業務職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 業務職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員にとする。

(種類、職務、定数及び任用条件)

第2条 業務職員の職務、定数及び任用条件は次のとおりとする。

職務

定数

任用条件

(1) 国民健康保険加入者の特定保健指導対象者への保健指導に関する業務

(2) 特定健康診査の実施及び未受診者への訪問等に関する業務

(3) 上記以外の特定健康診査・保健指導に関する業務

2人

次のいずれかに該当する者

(1) 管理栄養士又は保健師の資格を有する者

(2) 栄養指導又は保健指導の経験が2年以上ある者

(身分証明書等)

第3条 市長は、業務職員に対し、身分証明書を交付しなければならない。

2 業務職員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。

3 業務職員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第4条 業務職員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。

2 業務職員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間の勤務時間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、業務職員に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(日向市国保特定健康診査・保健指導業務嘱託員取扱規程の廃止)

2 日向市国保特定健康診査・保健指導業務嘱託員取扱規程(平成31年日向市訓令第3号)は、廃止する。

日向市国保特定健康診査・保健指導業務職員取扱規程

令和2年3月31日 訓令第31号

(令和2年4月1日施行)