○日向市初期救急診療所看護師職員取扱規程
令和2年3月31日
訓令第30号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市初期救急診療所で勤務する看護師である会計年度任用職員(以下「初期救急診療所看護師職員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 初期救急診療所看護師職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(職務、定数及び任用条件)
第2条 初期救急診療所看護師職員の職務、定数及び任用条件は、次の表のとおりとする。
職務 | 定数 | 任用条件 |
(1) 日向市初期救急診療所の看護業務全般に関すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、日向市初期救急診療所の業務に関し、健康増進課長の指示する事項に関すること。 | 4人以内 | 正看護師又は准看護師の資格を有すること。 |
2 初期救急診療所看護師職員は、日向市初期救急診療所に配置する。
(基本報酬)
第3条 初期救急診療所看護師職員の基本報酬額は、1時間当たり1,840円とする。
(期末手当)
第4条 初期救急診療所看護師職員については、期末手当は支給しない。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 初期救急診療所看護師職員の勤務は原則2名体制の交代制とし、勤務日は1週間につき4日以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で勤務日を定めることができる。
2 初期救急診療所看護師職員の勤務時間は、午後7時から午後9時45分までの間とし、1週間につき29時間以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか初期救急診療所看護師職員に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月8日訓令第32号)
この訓令は、公表の日から施行する。