○日向市男女共同参画相談員設置規程
令和2年2月27日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市男女共同参画推進条例(平成20年日向市条例第7号)第20条第1項の規定に基づき市民等からの相談を適切に処理するために設置する日向市男女共同参画相談員(以下「相談員」という。)の勤務条件等に関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。
(定数)
第2条 相談員の定数は、1人とする。
(任用)
第3条 相談員として任用される者は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 職務の遂行に必要な知識、技能又は必要な資格を有している者
(2) 人格円満で社会的信望があり、健康で、男女共同参画社会の推進に熱意及び識見を有する者
(職務)
第4条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 性別による権利侵害の行為その他の男女共同参画社会の形成を阻害する行為に係る事案等について、市民等から寄せられる相談の処理に関すること。
(2) 困難な問題を抱える女性の早期発見、必要な相談、調査及び専門的技術に基づいた必要な援助等を行うこと。
(3) 前2号に規定する相談の処理に当たって、必要に応じて国、県その他の関係機関及び関係団体と連携を図ること。
(4) 業務を処理するために必要な知識、技能等の習得に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画推進に関する業務
(身分証明書)
第5条 市長は、相談員に身分証明書を交付するものとする。
2 相談員は、職務に従事するに当たっては、常に身分証明書を携帯し、関係者から請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
3 相談員は、退職し、又は解職されたときは、直ちに身分証明書を市長に返還しなければならない。
(勤務日及び勤務時間)
第6条 相談員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。
2 相談員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき30時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 相談員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、1日の勤務時間の途中に1時間の休憩時間を定めることができる。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、相談員に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月1日訓令第43号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第11号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。