○日向市母子・父子自立支援員取扱規程

令和2年2月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数等)

第2条 支援員の定数は、1人とする。

2 支援員は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)の福祉の向上及び自立の促進を図るため、日向市福祉事務所内に配置する。

(任用)

第3条 支援員として任用される者は、社会的信望があり、かつ、職務を行うのに必要な熱意及び識見を有する者とする。

(職務)

第4条 支援員は、次の業務を行うこととする。

(1) 現に児童を扶養しているひとり親家庭等の者に対し、相談に応じ、その自立に必要な情報提供及び指導を行うこと。

(2) 現に児童を扶養しているひとり親家庭等の者に対し、職業能力の向上及び求職活動に関する支援を行うこと。

(3) 現に児童を扶養しているひとり親家庭等の者に対し、母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付相談に関すること。

(4) 現に児童を扶養しているひとり親家庭等の者に対し、日常生活支援の相談及びその受付を行うこと。

(5) 現に児童を扶養しているひとり親家庭等の者に対し、母子家庭等自立支援教育訓練給付金及び母子家庭等高等職業訓練促進給付金の相談及びその受付を行うこと。

(6) 現に児童を扶養しているひとり親家庭等の者に対し、宮崎県自立支援資金貸付の相談及びその受付並びにその申請書類の回送を行うこと。

(相談及び指導の記録)

第5条 支援員は、執務状況を明確にするために次の簿冊を備え付け、適正な事務の執行を図らなければならない。

(1) 母子・父子自立支援員職務日誌(様式第1号)

(2) 相談カード(様式第2号)

2 支援員は、その勤務の実施記録について、母子・父子自立支援員相談指導結果報告書(様式第3号)を作成し、毎月福祉事務所長に報告しなければならない。

(身分証明書等)

第6条 市長は、支援員に対し、母子・父子自立支援員証(様式第4号。以下「支援員証」という。)を交付しなければならない。

2 支援員は職務に従事するに当たっては、その身分を明らかにするため、常に支援員証を携帯し、関係者の請求があった時はこれを提示しなければならない。

3 支援員は支援員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 支援人は支援員証を紛失又は破損したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

5 支援員は退職し、又は解職されたときは、直ちに支援員証を市長に返還しなければならない。

(勤務日及び勤務時間)

第7条 支援員の勤務日は、1週間につき5日とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が5日を超えない範囲で定めることができる。

2 支援員の勤務時間は、午前9時から午後4時までの間とし、1週間につき29時間以内とする。

(研修)

第8条 支援員は、常に、その職務を遂行するうえに必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(委任)

第9条 この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

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日向市母子・父子自立支援員取扱規程

令和2年2月27日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)