○日向市工業団地分譲要綱

令和元年7月16日

告示第141号

(目的)

第1条 この告示は、工場等を新設し、又は増設する者に対し、市が所有する工業団地の用地(以下「用地」という。)を分譲することにより、産業の振興及び円滑な企業立地を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「工場等」とは、日向市企業立地促進条例(昭和63年条例第19号。以下「条例」という。)第2条に規定する工場、試験研究施設又は流通関連施設をいう。

(分譲価格の決定)

第3条 用地の分譲価格は、日向市公有財産管理運用委員会設置規程(平成25年日向市訓令第1号)に基づく日向市公有財産管理運用委員会で決定し、別に定める。

(分譲申込者の資格)

第4条 用地の分譲を受けようとする者(以下「分譲申込者」という。)は、当該用地において、条例第4条及び第5条の規定に基づく指定を受けることが可能な工場等を新設し、又は増設する者に限る。

(分譲の方法)

第5条 市長は用地を分譲しようとするときは、事前に用地の分譲に関する公告、広報等を行うとともに、一定の受付期間を設け、分譲申込者からの申込みを受け付けるものとする。

2 市長は、前項の受付期間が満了した場合において、申込みがなかった用地について、随時申込みを受け付けるものとする。

(分譲の申込み)

第6条 分譲申込者は、別に定める分譲要領に基づく必要書類を市長に提出しなければならない。

(分譲の決定)

第7条 市長は、前条の規定に基づき必要書類の提出があったときは、適当と認める分譲申込者を用地の買受候補者として決定するものとする。

2 市長は、分譲申込者が2者以上の場合、分譲申込者の買受希望面積が実際の分譲面積を上回る場合等は、審査を行い、買受候補者及び区画割りを決定する。

(用地の引渡し)

第8条 市長は、用地の買受人から売買代金の支払いが完了した後に用地の引渡しを行う。

(用地分譲時の条件)

第9条 市長は、買受人と用地の売買契約を締結するときは、買受人に対し次の条件を付すものとする。

(1) 売買契約の締結の日から起算して3年以内に工場等の操業を開始すること。

(2) 売買契約の締結の日以後、工場等を建設し、操業を開始する日までの間において、用地に質権、抵当権その他の権利を設定しようとする場合には、あらかじめ市長の承認を受けること。

(3) 原則として本市との間に、公害防止協定を締結すること。

(4) 売買契約の締結の日以後において、次のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく市長にその旨を通知しなければならないこと。

 解散し、合併し、又は営業を停止し、若しくは譲渡したとき。

 商号、住所又は代表者を変更したとき。

 強制執行、仮差押え若しくは仮処分を受け、又は競売の申立てを受け、若しくは和議の申立てをしたとき。

 整理開始、更正手続開始又は破産の申立てをされ、若しくは自ら申立てをしたとき。

(土地利用計画の変更)

第10条 用地の買受人は、土地利用計画書に記載した内容に変更が生じた場合には、速やかに市に承認を得なければならない。

(貸付及び転売の禁止)

第11条 工場等は買受人において運営し、売買契約の締結日以降10年間は、用地を他人に貸し付け、又は所有権を移転することを禁ずる。

(買戻し条件)

第12条 本告示を遵守しない場合及び第9条第1号又は第4号(を除く。)に規定する場合において、市長が必要であると認めるときは、市が用地を当初の売買価格で買い戻すことができる。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市工業団地分譲要綱

令和元年7月16日 告示第141号

(令和元年7月16日施行)