○日向市集合住宅各戸検針及び徴収の実施に関する要綱
令和元年7月2日
告示第128号
(趣旨)
第1条 この告示は、市長が行う集合住宅各戸検針及び徴収の実施に関する要件、承認手続、水道料金等の徴収方法その他の事務取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 集合住宅 各階に共用部分を持つ2戸以上の住居をもって構成され、かつ各戸に専用の給水装置が設置されている市内の住宅等をいう。
(2) 集合住宅各戸検針及び徴収 市内の受水槽を設置している集合住宅におけるメーターの検針及び水道料金等の徴収をいう。
(3) メーター 水道メーターをいう。
(4) 水道料金等 日向市水道事業給水条例(昭和39年日向市条例第9号)に基づく水道料金、日向市下水道条例(昭和50年日向市条例第1号)に基づく下水道使用料及び日向市農業集落排水処理施設条例(平成13年日向市条例第33号)に基づく農業集落排水処理施設使用料をいう。
(5) 給水装置 需要者に水を供給するために市が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(6) 給水設備 貯水槽、受水槽及びそれらに接続する給水装置並びにメーターをいう。
(対象者)
第3条 この告示の適用を受ける者は、次に掲げる住宅等及びそれらに設置された給水設備の所有者とする。
(1) 国又は地方公共団体の住宅等
(2) 公団、公社、事業団体等の住宅等
(3) その他市が認めた住宅等
(承認の要件)
第5条 前条の申請に対する承認の要件は、次に定めるものとする。
(1) 給水設備の設置にあたり、第3条に定める者が、市が定める「給水装置工事設計施工マニュアル」を適用して受水槽式給水の工事を行うことに同意すること。
(2) 既存の建物にある給水設備について、前号に定める同意をし、かつ、市の指示に従って所要の改善を行うこと。
(3) 集合住宅の各戸に設置するメーターについて、市が販売するメーターを購入するものとし、かつ、購入後に市に寄贈することについて同意すること。
(立入検査及び届出)
第6条 市は、集合住宅に設置した給水設備の維持管理に原因があると考えられる水質の悪化又は汚染が生じたときは、当該給水設備について立入検査を行うとともに、所有者に必要な処置を指示することができる。
(経費の負担)
第7条 前条における給水設備の改善に要する費用は、すべてその所有者が負担するものとする。
2 集合住宅に設置されている給水設備の維持管理は、その集合住宅の所有者において行うものとし、その費用については所有者の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、集合住宅に設置されているメーター(市から購入し、かつ購入後に市に寄贈されたものに限る。)は、故障又は取替に必要な費用を市が負担するものとし、貸与を受けて使用する者は、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(料金の算定方法)
第8条 市は、2か月ごとに集合住宅の各戸のメーターを検針し、検針した使用水量に基づき、各戸における水道料金等を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、集合住宅の受水槽前の給水管に設置したメーター(以下「親メーター」という。)がある場合は、親メーターの検針を行い、その使用水量が各戸のメーターの使用水量合計より多い場合は、その原因が漏水その他の原因により、給水設備の所有者の維持管理上の責に帰すると認められるときは、その差し引いた水量にかかる水道料金等は、給水設備の所有者が負担するものとする。
2 前条第2項に規定する水道料金等は、その集合住宅の所有者から徴収するものとする。
3 水道料金等の徴収方法は、原則口座振替の方法によるものとする。
(変更の届出)
第10条 給水設備の所有者に変更があったとき又は住所に変更があったときは、日向市各戸検針及び徴収の実施承認変更届(様式第4号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年12月10日告示第238号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。