○日向市地球温暖化防止対策実行計画推進要綱
平成31年3月28日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、日向市が行うすべての事務事業において、日向市が策定する「日向市地球温暖化防止対策実行計画(事務事業編)」に基づき、温室効果ガスの排出量削減に対する取組を推進するために必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 実行計画 日向市地球温暖化防止対策実行計画(事務事業編)をいう。
(2) 施設等 実行計画の対象範囲における施設等をいう。
(3) 職員等 実行計画の対象範囲における市の職員等をいう。
(4) 推進員 各課(かい)において地球温暖化防止対策推進員として選任された職員をいう。
(5) 推進会議 日向市地球温暖化防止対策実行計画推進会議設置要綱(平成13年日向市告示第113号)に規定する日向市地球温暖化防止対策実行計画推進会議をいう。
(推進体制)
第3条 実行計画の推進体制は、次のとおりとする。
(1) 管理統括者
(2) 管理責任者
(3) 推進会議
(4) 事務局
(5) 推進員
2 管理統括者は市長をもって充て、実行計画の決定、実行計画の進捗状況の点検及び評価をし、並びに実施状況の公表を行うものとする。
3 管理責任者は副市長をもって充て、実行計画の運用管理を行うものとする。
4 推進会議は、実行計画の推進状況を確認し、実行計画の見直しについて必要な事項を協議するものとする。
5 計画を推進するための事務局を環境政策課に置き、事務局長は環境政策課長とする。
6 推進員は、各課(かい)において温室効果ガスの排出量削減に対する取組を推進するために、事務局から依頼のあった事項を報告するものとする。
7 資産経営課は、事務局と情報を共有し、連携を図るものとする。
8 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)が管理する公の施設(市営住宅を除く。)を所管する課においては、当該指定管理者に対し、実行計画への協力を依頼し、かつ、意識向上を図るものとする。
9 教育委員会においては、各小中学校に対して実行計画への協力を依頼し、かつ、意識向上を図るものとする。
(研修及び周知)
第4条 事務局は、推進員を対象とする研修を年1回以上行うものとする。この場合において、当該研修を受けた推進員は、研修の内容について所属する課の職員と情報を共有し、実行計画の周知に努めるものとする。
2 事務局は、各課の職員が実行計画への理解を深められるよう、実行計画に関連する情報を提供するものとする。
(進捗状況の報告)
第5条 推進員は、各課における実行計画に基づく取組項目チェックシートの集約、各課(かい)で管理する公用車(集中管理車両(各課共用の車両をいう。)を除く。)の走行距離及び給油量並びにエネルギー使用量並びに省エネルギー設備の導入実績を、年に1回、事務局に報告するものとする。
2 指定管理者が管理する公の施設(市営住宅を除く。)を所管する課の推進員及び市内の各小中学校の施設管理者は、当該公の施設又は各小中学校におけるエネルギー使用量を、年に1回、事務局に報告するものとする。
3 し尿処理場、終末処理場又は農集落排水事業の業務を所管する課の推進員は、それぞれの処理量を、年に1回、事務局に報告するものとする。
(進捗状況の集計)
第6条 事務局は、前条の報告により取組状況及びエネルギー使用量等の取りまとめを行い、温室効果ガスの排出量を集計する。
(進捗状況の確認)
第7条 推進会議は、前条の集計結果に基づき、実行計画の進捗状況の確認を行うものとする。この場合において、推進会議の委員の書面による確認に替えることができる。
(進捗状況の点検及び評価)
第8条 管理統括者は、年1回又は必要に応じて随時、実行計画の進捗状況の点検及び評価を行う。
(進捗状況の公表)
第9条 管理統括者は、年1回、実行計画の実施状況について市ホームページ等を活用し、公表するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、実行計画の推進に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(日向市役所エコプラン運営要綱の廃止)
2 日向市役所エコプラン運営要綱(平成17年日向市告示第115号)は、廃止する。