○日向市地球温暖化防止対策実行計画推進会議設置要綱

平成13年5月1日

告示第113号

(設置)

第1条 日向市地球温暖化防止対策実行計画(以下「実行計画」という。)の総合的な推進を図るため、日向市地球温暖化防止対策実行計画推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、実行計画の策定、推進状況の点検、評価、公表及び見直し等について必要な事項を協議する。

(組織)

第3条 推進会議の委員は、市民環境部長、総合政策課長、総務課長、税務課長、福祉課長、高齢者あんしん課長、商工港湾課長、農業畜産課長、都市政策課長、東郷地域振興課長、水道課長、教育総務課長、環境政策課長及び資産経営課長をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 推進会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は市民環境部長とし、副会長は環境政策課長とする。

3 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(推進会議の招集等)

第5条 推進会議は、会長が必要に応じて招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(任期)

第6条 委員の任期は、実行計画の期間とする。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、環境政策課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進会議に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成19年8月31日告示第131号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日告示第54号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年12月27日告示第230号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(日向市地球温暖化防止対策実行計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 日向市地球温暖化防止対策実行計画策定委員会設置要綱(平成12年日向市告示第120号)は、廃止する。

(平成31年3月20日告示第45号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第109号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市地球温暖化防止対策実行計画推進会議設置要綱

平成13年5月1日 告示第113号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第3章 環境保全
沿革情報
平成13年5月1日 告示第113号
平成19年8月31日 告示第131号
平成26年3月31日 告示第54号
平成30年12月27日 告示第230号
平成31年3月20日 告示第45号
令和3年4月1日 告示第109号