○地域共生・地域医療推進担当理事設置規程

平成31年3月28日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地域福祉の推進と地域医療の充実を図るため設置する地域共生・地域医療推進担当理事(以下「理事」という。)に関し、日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成23年日向市条例第1号)及び日向市一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則(平成23年日向市規則第8号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 理事の定数は、1人とする。

(職務)

第3条 理事は、次に掲げる事項に関して関係各部を統括して掌理する。

(1) 地域共生社会構築のための効果的な組織体制の構築に関すること。

(2) 地域医療の基本的施策の推進に関すること。

(3) 日向市立東郷診療所のあり方に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(委任)

第4条 この訓令に定めるもののほか、理事の設置に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

地域共生・地域医療推進担当理事設置規程

平成31年3月28日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成31年3月28日 訓令第8号
令和3年4月1日 訓令第15号