○日向市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成23年3月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成23年日向市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条から第4条までの規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(人事異動通知書の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に代えることができる。

(1) 任期付職員(条例第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)として採用する場合

(2) 任期付職員の任期を更新する場合

(3) 任期付職員を異動させる場合

(4) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合

(特定任期付職員の号給の決定)

第4条 条例第7条第2項の規定により規則で定める特定任期付職員の号給の決定に係る基準は、次の各号に掲げる号給の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 1号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合

(2) 2号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合

(3) 3号給 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(4) 4号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合

(5) 5号給 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(6) 6号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合

(7) 7号給 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合

(給料月額の決定等の特例)

第5条 新たに条例第2条第2項の規定により採用された職員の号給は、採用の日の前日から、日向市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年日向市規則第2号)別表2の級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間を遡った日に採用され、引き続き在職したものとみなし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

(特定任期付職員の勤勉手当の特例)

第6条 条例第8条第3項の規定により規則で定める特定任期付職員の業績に応じた基準及び支給割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 直近の業績評価(6月1日及び12月1日以前における直近の人事評価の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が上位の職員 100分の87.5以上100分の262.5以下

(2) 直近の業績評価の全体評語が標準の職員及び直近の人事評価の結果がない職員 100分の77.5

(3) 直近の業績評価の全体評語が下位の職員及び基準日以前6月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の71以下

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用等に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第43号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

日向市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則

平成23年3月30日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)