○日向市空家等対策の推進に関する条例施行規則
平成31年1月9日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び日向市空家等対策の推進に関する条例(平成29年日向市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。
(立入調査等)
第3条 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第9条第4項の身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)又は国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式とする。
(助言及び指導)
第4条 法第14条第1項の規定による助言は、原則として文書により行い、同項の規定による指導は、指導書(様式第3号)により行うものとする。
(勧告)
第6条 法第14条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。
(命令)
第7条 法第14条第3項の規定による命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。
2 法第14条第4項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前通知書(様式第8号)によるものとする。
4 法第14条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第10号)により行うものとする。
5 法第14条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとする。
6 法第14条第11項の規定による標識の設置は、標識(様式第12号)をもって行うものとし、その公示については空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号)の規定及び日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)第2条第2項の規定の例によるものとする。
(緊急安全措置)
第10条 条例第11条第1項の規定による緊急安全措置は、次に掲げる事項とする。
(1) 近隣住民等に危険を知らせる看板
(2) 侵入防止のためのバリケード及びロープの設置
(3) 落下防止ネットの設置及び落下・飛散の可能性のある部材の取外し
(4) 倒木の可能性のある樹木のロープ等による補強
(5) その他市長が必要と認める緊急安全措置
(1) 空家等の所在地
(2) 緊急安全措置の実施概要
(3) 緊急安全措置の概算費用
(4) 所有者等の費用負担
(5) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。