○日向市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成31年1月9日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び日向市空家等対策の推進に関する条例(令和6年日向市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例で使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第2項の規定による報告の徴収は、空家等に係る事項に関する報告徴収書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の規定による報告は、空家等に係る事項に関する報告書(様式第2号)により行うものとする。

3 法第9条第3項の規定による通知は、立入調査通知書(様式第3号)により行うものとする。

4 法第9条第4項の身分を示す証明書は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式とする。

(管理不全空家等に対する指導)

第4条 法第13条第1項の規定による指導は、指導書(様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、法第13条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、所有者等に対して意見を述べる機会を与えるものとし、勧告に係る事前通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付の日から起算して14日以内に、勧告に係る事前通知に対する意見書(様式第6号)を提出するものとする。

(管理不全空家等に対する勧告)

第5条 法第13条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(特定空家等に対する助言及び指導)

第6条 法第22条第1項の規定による助言は、原則として文書により行い、同項の規定による指導は、指導書(様式第8号)により行うものとする。

2 市長は、法第22条第2項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、所有者等に対して意見を述べる機会を与えるものとし、勧告に係る事前通知書(様式第9号)により通知するものとする。

3 前項の通知を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付の日から起算して14日以内に、勧告に係る事前通知に対する意見書(様式第10号)を提出するものとする。

(特定空家等に対する勧告)

第7条 法第22条第2項の規定による勧告は、勧告書(様式第11号)により行うものとする。

(命令)

第8条 法第22条第3項の規定による命令は、命令書(様式第12号)により行うものとする。

2 法第22条第4項に規定する通知書の交付は、命令に係る事前通知書(様式第13号)によるものとする。

3 前項の通知書の交付を受けて意見を述べようとする者は、当該通知書の交付の日から起算して14日以内に命令に係る事前通知に対する意見書(様式第14号)を提出するものとする。

4 法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求は、意見聴取請求書(様式第15号)により行うものとする。

5 法第22条第7項の規定による通知は、意見聴取通知書(様式第16号)により行うものとする。

6 法第22条第13項の規定による標識の設置は、標識(様式第17号)をもって行うものとし、その公示については空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省令・国土交通省令第1号)の規定及び日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)第2条第2項の規定の例によるものとする。

(代執行)

第9条 法第22条第9項の規定により代執行を行う場合の行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は戒告書(様式第18号)により行うものとし、また同法第3条第2項の代執行令書は代執行令書(様式第19号)と、同法第4条の証票は執行責任者証(様式第20号)とする。

(緊急安全措置)

第10条 条例第6条第1項の規定による緊急安全措置は、次に掲げる事項とする。

(1) 近隣住民等に危険を知らせる看板

(2) 侵入防止のためのバリケード及びロープの設置

(3) 落下防止ネットの設置及び落下・飛散の可能性のある部材の取外し

(4) 倒木の可能性のある樹木のロープ等による補強

(5) その他市長が必要と認める緊急安全措置

2 条例第6条第2項の規定による緊急安全措置を講じたときの所有者等への通知は、緊急安全措置実施通知書(様式第21号)により行うものとする。

(指定の申請等)

第11条 市長は、法第23条第1項の規定による空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)を指定し、その支援により空家等対策計画に定める施策(法第24条各号に規定する業務に関することに限る。)を実施する必要があると認めるときは、業務内容、申請期間その他必要な事項を公表し、支援法人の指定の申請を受け付けるものとする。

2 前項の支援法人の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等管理活用支援法人申請書(様式第22号)に、次の各号に掲げる書類を添付し、市長に提出するものとする。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面

(4) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面

(5) 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表

(6) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書

(7) これまでの空家等の管理又は活用等に関する活動実績を記載した書面

(8) 法第24条各号に規定する業務に関する計画書

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定の基準等)

第12条 市長は、前条第2項の申請の内容が、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、法第23条第1項の規定により、当該申請者を支援法人として指定するものとする。

(1) 申請者が、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であること。

(2) 市内に本店又は支店若しくは営業所を有すること。

(3) 第16条の規定により、指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者でないこと。

(4) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

 未成年者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 心身の故障により業務を適正に遂行することができない者

(5) 申請者が支援法人として行おうとする業務の方法が、法第24条各号に規定する業務として適切なものであること。

(6) 申請者が、必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。

(7) 申請者が、業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

(8) 申請者が、国税及び地方税の滞納がないこと。

2 前項の指定の有効期間は、当該指定の日から起算して2年とする。

3 市長は、申請者を支援法人として指定する場合は、空家等管理活用支援法人指定書(様式第23号)により、指定しない場合は、空家等管理活用支援法人指定不可通知書(様式第24号)当該申請者に通知するものとする。

(名称等の変更)

第13条 法第23条第3項の規定による変更の届出は、名称等変更届出書(様式第25号)により行うものとする。

2 支援法人は、その業務の内容を変更しようとするときは、あらかじめ業務変更届出書(様式第26号)を市長に提出するものとする。

(業務の廃止)

第14条 支援法人は、その業務を廃止したときは、直ちに業務廃止届出書(様式第27号)により市長に届け出るものとする。

2 市長は、前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは、法第23条第1項の規定による指定を取り消すとともに、遅滞なく、当該支援法人の名称又は商号、住所、事務所又は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。

(事業の報告)

第15条 支援法人は、事業年度開始前、その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市長に提出するものとする。

2 支援法人は、事業年度終了後、遅滞なくその事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表を市長に提出するものとする。

(指定の取消し)

第16条 市長は、法第25条第3項の規定により、支援法人が法第25条第2項の規定による命令に違反したときのほか、第12条第1項第1号第2号若しくは第4号に掲げる要件に該当しないこととなったとき又は不正な手段により指定を受けたときは、第12条の規定による指定を取り消すことができる。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月27日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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日向市空家等対策の推進に関する条例施行規則

平成31年1月9日 規則第1号

(令和6年2月27日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成31年1月9日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第38号
令和6年2月27日 規則第9号