○日向市空家等対策の推進に関する条例

令和6年2月27日

条例第11号

日向市空家等対策の推進に関する条例(平成29年日向市条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市の空家等に関する施策の推進に関し必要な事項を定め、市民の生活環境の保全を図り、もって市全体の活力や地域の魅力を維持、向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民等」とは、市内に居住する個人又は市内で事業その他活動を行う個人若しくは法人その他の団体をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(市の責務)

第3条 市は、空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるとともに、所有者等及び市民等に対し、空家等の適切な管理に関する情報を提供することその他の必要な支援を行うものとする。

(所有者等の責務)

第4条 所有者等は、空家等の周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、自らの責任及び負担において必要な措置を講じ、空家等を適切に管理しなければならない。

2 所有者等は、空家等を自らが利用する見込みがないときは、賃貸、売買その他の方法により、当該空家等を積極的に活用するよう努めるものとする。

3 空家等の存する敷地の所有者は、当該敷地を他者に使用させている場合は、当該敷地に存する空家等の所有者等に対して当該空家等を適切に管理させるよう努めるものとする。

(市民等の役割)

第5条 市民等は、空家等が及ぼす生活環境への悪影響について理解を深め、良好な生活環境の確保に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策及び空家等の活用に協力するよう努めるものとする。

2 不動産業、建設業その他空家等の活用に関する事業を営む者は、自らの事業活動を通じて、空家等の活用及び流通の促進に努めるものとする。

(緊急安全措置)

第6条 市長は、空家等が老朽化し、又は被災による倒壊、管理不全その他の要因による危険な状態が切迫し、これを放置することにより、人命、身体若しくは財産に重大な損害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、法令に違反しない限りにおいて必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を自ら講じ、又は委任した者に講じさせることができる。

2 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置の概要その他必要な事項を通知するものとする。

3 前項の所有者等又はその連絡先を確知することができないときは、同項の緊急安全措置の概要等を公表するものとする。

4 市長は、緊急安全措置を講じたときは、当該緊急安全措置に係る空家等の所有者等から当該緊急安全措置に要した費用を徴収するものとする。

(関係機関との連携)

第7条 市長は、法又はこの条例の施行のために必要があると認めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に対し、空家等の所有者等に関する情報の提供、当該関係機関の権限に基づく措置の実施その他の協力を求めることができる。

(審議会)

第8条 空家等に関する施策の推進に関し、適正かつ円滑な運用を図るため、市長の諮問に応じ、調査審議する日向市空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員15名以内をもって組織し、市長が委嘱し、又は任命する。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、その職に基づいて委嘱され、又は任命された委員の任期は、当該職にある期間までとし、欠員が生じた場合における補欠の委員は、前任者の任期を引き継ぐものとする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の日向市空家等対策の推進に関する条例(平成29年日向市条例第9号)第15条の規定により委嘱し、又は任命された日向市空家等対策審議会委員である者は、この条例の施行の日に、第8条第2項の規定により審議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。

3 前項の規定により委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、令和6年8月5日までとする。

日向市空家等対策の推進に関する条例

令和6年2月27日 条例第11号

(令和6年2月27日施行)