○日向市上下水道事業の料金等徴収業務等の委託に関する規程

平成30年11月1日

企業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)の規定に基づき、日向市上下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年日向市条例第53号)第1条に規定する上下水道事業に係る料金等(水道料金及び下水道使用料(農業集落排水処理施設使用料を含む。)並びにこれらに係る督促手数料及び延滞金をいう。以下「料金等」という。)の徴収その他これに附帯する業務(以下「徴収業務等」という。)を委託することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委託業務の範囲)

第2条 地方公営企業法第8条第2項の規定に基づく公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次に掲げる徴収業務等を私人に委託することができる。

(1) 電話受付及び来庁者への対応に関する業務

(2) 料金等の徴収業務

(3) 料金等の滞納整理業務

(4) 量水器の検針業務

(5) 量水器の検定満期における取替業務

(6) 水道栓の開閉栓業務

(7) 前各号に定めるもののほか、管理者が必要と認める業務

(受託者の要件)

第3条 前条の規定により徴収業務等の委託を受けようとする者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 徴収業務等を委託することにより、料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 徴収業務等を十分遂行する意思及び能力を有すると認められること。

(3) 徴収した料金等の保管が安全であると認められること。

(4) 個人情報の取扱いについて、その適正な管理のために必要な措置を講じている者であること。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認める要件を満たしていること。

(委託契約の締結)

第4条 管理者は、徴収業務等を委託する場合は、契約期間、委託内容その他委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し、徴収業務等を受託する者(以下「受託者」という。)と契約を締結するものとする。

(告示)

第5条 管理者は、徴収業務等を委託したときは、次に掲げる事項を告示する。

(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 委託する業務の内容

(3) 委託する区域

(4) 委託する期間

(身分証明書)

第6条 受託者が法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)の場合は、委託した徴収業務等(以下「委託業務」という。)に従事させる従業員(以下「従業員」という。)にその身分を示す証明書(以下「身分証明書」という。)を作成しなければならない。

2 受託者が個人の場合は、管理者が作成した身分証明書を交付するものとする。

3 受託者及びその従業員は、委託業務に従事する場合は、前2項の規定により交付された身分証明書を常に携帯し、料金等の納入義務者から請求があったときは、提示しなければならない。

4 従業員は、委託業務に従事しなくなったときは、第1項の身分証明書を直ちに法人又は管理者に返還しなければならない。

5 前各項の規定は、料金等の徴収業務の一部を受託したコンビニエンスストア及びその従業員並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関並びにその従業員には、適用しない。

(料金等の徴収方法)

第7条 受託者は、管理者が発行する水道料金・下水道使用料納入通知書(以下「納入通知書」という。)により、料金等を受領しなければならない。

2 受託者は、料金等を受領したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

3 受託者は、前項に規定する領収印の陰影をあらかじめ管理者に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。

4 前項の規定は、コンビニエンスストア並びに出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関には、適用しない。

(徴収した料金等の取扱い)

第8条 受託者は、受領した料金等に、納入通知書を添えて、日向市上下水道事業会計規程(平成25年日向市企業管理規程第1号)第5条に規定する金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定による料金等の払い込みをしたときは、その内容を記した計算書等を作成し、速やかに管理者に提出しなければならない。

(検査)

第9条 管理者は、委託業務に関し、必要に応じ帳簿、書類その他の物件の検査を行い、処理状況について受託者に対して報告を求めるものとする。

(受託者の届出義務)

第10条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 業務に係るデータを亡失したとき。

(2) 収納にかかるシステムが運用不調になったとき又は当該システムを停止したとき。

(3) 領収書その他の徴収業務等に関する書類を亡失したとき。

(4) 収納した現金等が盗難に遭い、又は亡失したとき。

(5) 身分証明書、貸与又は支給した物品等を亡失し、又は毀損したとき。

(6) 第4条の委託契約書に定める提出書類の内容に変更があったとき。

(7) 委託業務において事故が起こったとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、委託業務の履行に支障をきたす事由又は当該履行が不可能となる事由が生じたとき。

(損害賠償)

第11条 受託者は、故意又は過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(委託契約の解除)

第12条 管理者は、受託者が次の各号のいずれかに該当したときは、委託業務の契約を解除することができる。この場合において、受託者に損害が生じても、管理者はその責めを負わないものとする。

(1) 第3条に規定する資格要件を欠くに至ったとき。

(2) 著しく委託業務の成績が悪く、向上の見込みがないとき。

(3) 委託業務の処理に不正行為があったとき。

(4) 市の信用を失墜させる行為があったとき。

(5) 故意又は過失により市に損害を与えたとき。

(6) この規程、第4条の委託契約書、仕様書等の規定に違反する行為があったとき。

2 管理者又は受託者は、委託業務の契約を解除しようとするときは、解除する日から起算して60日前までに書面により相手方に申し出なければならない。

(委託業務の引継ぎ)

第13条 受託者は、委託業務の契約の期間が満了したとき、又は委託業務の契約を解除したときは、管理者が指定する日までに一切の業務を整理し、管理者に引き継がなければならない。ただし、委託契約の期間を更新したときは、この限りでない。

(秘密の保持)

第14条 受託者は、委託業務を遂行するうえで知り得た情報を第三者に漏らし、又は他の目的のためにこれを利用してはならない。委託契約の期間が満了し、又は委託契約が解除された後においても同様とする。

(委任)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成30年11月1日から施行する。

(日向市水道事業公金収納事務委託規程及び日向市水道事業公金収納事務委託規程の廃止)

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 日向市水道事業公金収納事務委託規程(昭和43年日向市企業管理規程第7号)

(2) 日向市水道事業給水停止業務委託規程(平成10年日向市企業管理規程第3号)

(平成31年3月13日企管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月5日企管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中日向市上下水道事業口座振替による収納事務取扱に関する規程第6条及び第8条の改正規定、第5条中日向市上下水道事業の料金等徴収業務等の委託に関する規程第7条及び第8条の改正規定、第6条並びに第7条の改正規定は、公表の日から施行する。

日向市上下水道事業の料金等徴収業務等の委託に関する規程

平成30年11月1日 企業管理規程第3号

(令和2年4月1日施行)