○日向市緊急情報配信サービス実施要綱

平成30年8月14日

告示第166号

(目的)

第1条 この告示は、市民の円滑かつ迅速な避難を確保し、生命又は身体を災害等から保護するため、日向市が日向市緊急情報配信サービス(以下「本サービス」という。)により電話又はファクシミリで緊急情報を配信することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本サービスの実施主体は、市とする。ただし、市は適切な運用ができると認められる事業者に対し、本サービスの実施を委託することができる。

(本サービスの対象)

第3条 市は、次に掲げる者に本サービスを提供することができる。

(1) 市内に居住する者のうち災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定される避難行動要支援者のみで構成された世帯の代表者(ただし、当該世帯に日向市防災情報メール配信サービス実施要綱(平成30年日向市告示第154号)で規定するメール配信サービスを利用できる者がいる場合を除くものとする。)

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認めたもの

(配信情報)

第4条 本サービスは、次に掲げる緊急情報を随時配信するものとする。

(1) 気象等に関する特別警報

(2) 地震及び津波に関する情報

(3) 市が発令する避難情報

(4) ミサイル攻撃等の国民保護情報

(5) その他防災に関する緊急情報

(配信手順)

第5条 緊急情報の配信手順は、市防災推進課(災害対策本部等が設置されている場合にあっては当該本部等)が行うものとする。ただし、防災推進課長の承諾を得た場合は、この限りではない。

(利用環境)

第6条 本サービスは、電話及びファクシミリ受信機で利用できるものとする。ただし、市がすべての機器類の利用環境に対して完全な動作を保証するものではない。

(費用)

第7条 本サービスの利用料は、無料とする。ただし、本サービスの利用に必要な機器類、消耗品類等については、本サービスの利用の登録を行った者(以下「利用登録者」という。)がこれを負担するものとする。

(登録申請)

第8条 本サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、日向市緊急情報配信サービス新規(変更)登録申請書(別記様式)を提出しなければならない。申請した内容に変更が生じた場合も、同様とする。

(登録決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、内容を審査し、速やかに登録の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により登録を決定した場合、市は利用登録者に対し、本サービスの試験配信を行うものとする。この場合において、利用登録者は、この告示及び市が別に定める利用規約の内容を承諾したものとみなす。

3 第1項の規定により登録を却下した場合、市長は、申請者に対し、却下した理由を付して口頭又は文書によりその旨を通知しなければならない。

(登録解除)

第10条 利用登録者は、本サービスの解除を希望する場合には、速やかに市に対してその旨を申し出なければならない。

(個人情報)

第11条 市は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に従い利用登録者の個人情報の保護に細心の注意を払い、適切かつ安全な管理体制でこれを保護しなければならない。

2 市は、本サービスに登録された電話番号及びその他の情報を、本サービスの運営の目的以外で利用してはならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、本サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月7日告示第144号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

日向市緊急情報配信サービス実施要綱

平成30年8月14日 告示第166号

(令和5年4月1日施行)