○日向市防災情報メール配信サービス実施要綱

平成30年7月24日

告示第154号

(目的)

第1条 この告示は、安全安心なまちづくりを推進するため、市の広報、ホームページ及び同報系防災行政無線による情報提供手段に加えて、市が防災情報メール配信サービス(以下「本サービス」という。)により防災情報を配信することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(実施主体)

第2条 本サービスの実施主体は、市とする。ただし、市は適切な運用ができると認められる事業者に対し、本サービスの実施を委託することができる。

(本サービスの対象)

第3条 本サービスは、あらかじめ本サービスについて利用の登録を行った者(以下「利用登録者」という。)に対し行うものとする。

(配信情報)

第4条 市は、本サービスにおいて、次に掲げる防災情報を利用登録者に対し、メールで随時配信するものとする。

(1) 大雨警報、洪水警報等の気象情報

(2) 地震及び津波に関する情報

(3) 市が発令する避難情報

(4) ミサイル攻撃等の国民保護情報

(5) その他防災に関する緊急情報

(配信手順)

第5条 防災情報のメールの配信は、市防災推進課(災害対策本部等が設置されている場合にあっては当該本部等)が行うものとする。ただし、防災推進課長の承諾を得た場合は、この限りではない。

(利用環境)

第6条 本サービスは、インターネット接続に対応したメールの送受信が可能な携帯電話、パソコン等で利用できるものとする。ただし、市がすべての機器類の利用環境に対して完全な動作を保証するものではない。

(費用)

第7条 本サービスの利用料は、無料とする。ただし、利用登録者が本サービスを利用する際に発生する接続料、通信料、通話料、パケット代等の費用及び本サービスの利用に必要な機器類については、利用登録者がこれを負担するものとする。

(本サービスの利用登録)

第8条 本サービスを利用しようとする者は、市のホームページ等を通じて、本サービスの利用申請を行うものとする。この場合において、利用申請後にメールアドレスの登録を受けた者は、この告示及び市が別に定める利用規約の内容を承諾したものとみなす。

2 市は、本サービスを利用しようとする者の申請を受けた後、当該利用者のメールアドレスを登録しなければならない。

(個人情報)

第9条 市は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び日向市情報セキュリティポリシー(令和4年日向市告示第17号)に従い、利用登録者の個人情報の保護に細心の注意を払い、適切かつ安全な管理体制でこれを保護しなければならない。

2 市は、本サービスに登録されたメールアドレス及びその他の情報を、本サービスの運営の目的以外で利用してはならない。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、本サービスの実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年6月7日告示第143号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市防災情報メール配信サービス実施要綱

平成30年7月24日 告示第154号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12類 消防・防災
沿革情報
平成30年7月24日 告示第154号
令和3年6月7日 告示第143号
令和5年1月16日 告示第6号