○日向市債券運用委員会設置規程

平成30年2月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 本市における債券の取得及び処分(以下「債券運用」という。)について必要な調整を行い、安全かつ効率的な事務処理が行われるよう、日向市債券運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 債券運用に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 市民環境部長

(5) 福祉部長

(6) 健康長寿部長

(7) 農林水産部長

(8) 建設部長

(9) 教育部長

(10) 消防長

(11) 会計管理者

(12) 財政課長

2 委員会に委員長及び副委員長を置く。

3 委員長に副市長を、副委員長に総務部長をもって充てる。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、特に必要があると認めるときには、識見を有する者に会議の出席を求め、意見を聞くことができる。

4 会議は、日向市債券運用方針に基づき審議する。

(書面審議)

第5条 委員長が軽易と認める事項については、委員の書面による審議とすることができる。

(報告)

第6条 委員長は、委員会の会議の結果を市長に報告するものとする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、会計課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市債券運用委員会設置規程

平成30年2月1日 訓令第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成30年2月1日 訓令第3号
令和3年4月1日 訓令第15号