○日向市債券運用方針

平成30年2月1日

告示第12号

(目的)

第1条 この告示は、債券の取得及び処分(以下「債券運用」という。)を安全かつ効率的に行い、債券の保全及び収益の確保を図るための方針及び手続等を定める。

(債券の種類)

第2条 運用することができる債券は、次のとおりとする。

(1) 国債

(2) 政府保証債

(3) 地方債

(4) 特別の法律により設立された法人の発行する債券(財投機関債)

(5) その他元本の回収が確実と見込まれる債券

(債券運用の基準)

第3条 債券運用にかかる判断基準の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 安全性

(2) 流動性担保の必要度合い

(3) 利回り

(債券運用)

第4条 債券運用は20年を上限とし、償還期限が到来するまでの債券の保有を原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、運用中の債券の売却を行うことができるものとする。

(1) 債券の発行体の信用力悪化に伴う損失を回避する場合

(2) 資金需要や目的に従って基金を取り崩す場合

(3) 債券の入替えにより収益の確保が確実に見込まれる場合

2 市が購入する債券は、最終利回りが高いものを優先し、額面価格を超過する債券であっても購入できるものとする。この場合において、基金の元本を確保するため、額面を超過する部分について、当該超過額に達するまで受取利息を順次元本に組み入れるものとする。

3 複数の基金を元本とする運用収益の配分は、当該基金の残高割合で按分し、各基金に振り分けるものとする。

(記録)

第5条 会計管理者は、債券運用において、債券ごとに次に掲げる事項のうち確定した事項を遅滞なく記録し、保管する。

(1) 債券の名称

(2) 購入期日

(3) 購入価格

(4) 購入理由

(5) 運用期間

(6) 満期日又は売却日

(7) 償還価格又は売却価格

(8) 受取利息の合計額

(9) 債券の売却損益

(10) 運用期間中の利回り

(11) 途中売却の場合、その理由

(12) 購入先

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市債券運用方針

平成30年2月1日 告示第12号

(平成30年2月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類
沿革情報
平成30年2月1日 告示第12号