○日向市外国語指導助手派遣業務プロポーザル審査会設置要綱

平成29年12月25日

教育委員会告示第5号

(設置)

第1条 日向市プロポーザル方式実施要綱(平成21年日向市告示第128号)第5条の規定により日向市外国語指導助手派遣業務プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議し、及び決定する。

(1) プロポーザル方式の実施要領

(2) 提案書を特定するための評価基準

(3) 提案書の提出を要請する者の選定

(4) 提案書の審査及び特定

(5) 前各号に掲げるもののほか、提案書の特定に必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、教育部長をもって充てる。

3 委員は、学校教育課長、学校教育課職員、小学校代表職員及び中学校代表職員をもって充てる。

(任期)

第4条 会長及び委員の任期は、外国語指導助手派遣業務の契約締結の日までとする。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に意見を求めることができるものとする。

5 審査会の会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。

(委任)

第7条 この告示に定めるものほか、審査会に必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

日向市外国語指導助手派遣業務プロポーザル審査会設置要綱

平成29年12月25日 教育委員会告示第5号

(平成29年12月25日施行)

体系情報
要綱集/第7類
沿革情報
平成29年12月25日 教育委員会告示第5号