○日向市外国語指導助手派遣業務プロポーザル審査会設置要綱
平成29年12月25日
教育委員会告示第5号
(設置)
第1条 日向市プロポーザル方式実施要綱(平成21年日向市告示第128号)第5条の規定により日向市外国語指導助手派遣業務プロポーザル審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審議し、及び決定する。
(1) プロポーザル方式の実施要領
(2) 提案書を特定するための評価基準
(3) 提案書の提出を要請する者の選定
(4) 提案書の審査及び特定
(5) 前各号に掲げるもののほか、提案書の特定に必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、教育部長をもって充てる。
3 委員は、学校教育課長、学校教育課職員、小学校代表職員及び中学校代表職員をもって充てる。
(任期)
第4条 会長及び委員の任期は、外国語指導助手派遣業務の契約締結の日までとする。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者に意見を求めることができるものとする。
5 審査会の会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、学校教育課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるものほか、審査会に必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。