○日向市空家等対策推進会議設置規程
平成29年10月25日
訓令第28号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び日向市空家等対策の推進に関する条例(令和6年日向市条例第11号。以下「条例」という。)の施行並びに日向市空家等対策計画に基づく施策を円滑に推進するため、日向市空家等対策推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法及び条例において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 推進会議は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 空家等対策計画の変更に関すること。
(2) 管理不全空家等に対する措置の方針に関すること。
(3) 特定空家等の認定に関すること。
(4) 特定空家等に対する措置の方針に関すること。
(5) 緊急安全措置に関すること。
(6) 日向市空家等対策審議会への諮問に関すること。
(7) 空家等対策に関する情報の共有に関すること。
(8) その他空家等に関する施策の推進に関し必要なこと。
(推進会議の構成員等)
第4条 推進会議は、会長に建設部長、副会長に市民環境部長及び建築住宅課長並びに委員に別表に掲げる関係課の長をもって組織する。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 推進会議の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議を欠席する委員は、代理人を会議に出席させ、議決権の行使を委任することができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員は、会議の議事に利害関係又は密接な関係がある場合は、当該議事の議決権は有しないものとする。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴くこと又は資料の提出を求めることができる。
(1) 事案が特に緊急を要し、会議を招集する時間的余裕のないとき。
(2) 事案が軽易なものと認められるとき。
(報告)
第7条 会長は、必要に応じ、審議した結果を市長に報告するものとする。
(守秘義務)
第8条 推進会議の委員、関係職員及び第4条第6項の規定により会議に出席する者は、当該会議を通じて知り得た情報を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、建築住宅課が行うものとする。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月15日訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月27日訓令第22号)
この訓令は、公表の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
部名 | 課名 |
総合政策部 | 総合政策課 |
総務部 | 防災推進課 |
市民環境部 | 市民課 |
福祉部 | 福祉課 |
健康長寿部 | 高齢者あんしん課 |
建設部 | 都市政策課 |
東郷総合支所 | 東郷地域振興課 |