○地域対応活用における日向市営住宅の目的外使用に係る事務取扱規則

平成29年9月1日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、市営住宅に対する多様な需要に対応し、居住の安定を確保するため、実情に対応した市営住宅の活用(以下「地域対応活用」という。)を実施することを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による地域対応活用における市営住宅の目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関する取扱いについて、日向市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年日向市条例第30号。以下「条例」という。)及び日向市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年日向市規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 目的外使用により、市営住宅の使用及び入居を認められる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 市外から本市へ移住を希望する者で、次の要件を満たすもの

 市営住宅を退去した後も本市で居住する意思があること。

 民法(明治29年法律第89号)に規定する成年者であること。

(2) 市内に事業所を有し、外国人労働者(出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号)別表第1の2の表の特定技能又は技能実習の在留資格を有する者及び同法別表第1の5の表の特定活動の在留資格を有する者をいう。以下同じ。)の受入れを行う事業者で、次の要件を満たすもの

 事業所で雇用する外国人労働者の入居の用に供すること。

 市営住宅を使用しようとする事業者の代表者及び役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号による暴力団員でないこと。

 日向市税の滞納がないこと。

(3) 前2号のほか、公益上特に必要があると市長が認める者

(対象住宅)

第3条 目的外使用の対象となる市営住宅(以下「対象住宅」という。)は、公営住宅地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による地域対応活用計画をいう。)について、国土交通省九州地方整備局長の承認を受けた市営住宅とする。

(使用期間)

第4条 目的外使用の使用期間は、1年以内とする。ただし、市長が認めるときは、当該使用期間を更新できるものとする。

(許可手続等)

第5条 目的外使用の申請の手続については、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)第162条の2の規定を準用する。

2 対象者が、前条第2項の規定による使用期間の更新を希望する場合には、日向市営住宅目的外使用許可期間更新申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、必要性を検討した上で、目的外使用許可及び使用期間の更新の可否を決定するとともに、当該申請をした対象者に通知するものとする。

(許可の取消し等)

第7条 目的外使用の許可を受けた者は、決定された事項の取消しを希望するときは、日向市営住宅目的外使用許可取消申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により目的外使用の許可を取り消したときは、日向市営住宅目的外使用許可取消決定通知書(様式第3号)により、許可を受けた者に通知するものとする。

(準用)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、日向市営住宅の目的外使用については、条例及び規則の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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地域対応活用における日向市営住宅の目的外使用に係る事務取扱規則

平成29年9月1日 規則第23号

(令和8年3月27日施行)