○日向市特定建設工事共同企業体取扱要領
平成29年3月1日
告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、市が発注する建設工事に係る特定建設工事共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「特定建設工事共同企業体」とは、市が発注する特定の建設工事の受注を目的として、この告示に定めるところにより結成される共同企業体をいう。
(対象工事)
第3条 特定建設工事共同企業体を入札に参加させることができる建設工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格が原則として1億円以上の工事
(2) 市内に建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項に定める主たる営業所を有する建設業者の受注機会の確保と施工技術力の向上を図るために適当と認められる工事
(3) その他市長が特定建設工事共同企業体により施工することが適当と認める工事
(構成員の数)
第4条 特定建設工事共同企業体の構成員の数は、2又は3とする。
(構成員の組合せ)
第5条 特定建設工事共同企業体の構成員の組合せは、次の要件を満たすものとする。
(1) 対象工事に対応する建設工事の種類(以下「対象業種」という。)に係る市が発注する建設工事等の契約に係る競争入札参加者の資格、指名基準等に関する要綱(昭和57年日向市告示第34号。以下「要綱」という。)第5条第1項に規定する入札参加資格の認定を受けた者(以下「有資格業者」という。)による組合せであること。
(2) 対象業種が要綱第3条第2項に規定する等級区分に応じた格付けを行う業種にあっては、当該等級区分において、A等級のみ又はA等級若しくはB等級に格付けされた者であること。
(構成員の要件)
第6条 特定建設工事共同企業体のすべての構成員は、次の要件を満たすものとする。ただし、各構成員は、対象工事について他の特定建設工事共同企業体の構成員となることはできない。
(1) 対象業種に係る法第3条第1項に規定する許可を受けてからの営業年数が5年を超えていること。
(2) 対象工事を構成する一部の工種を含む工事について元請として一定の実績があり、かつ、対象工事と同種の工事を施工した経験があること。
(3) 対象業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することができること。
(4) 日向市事後審査型条件付一般競争入札実施要領(平成18年日向市告示第198号の2)第4条第1項第7号に規定する資本関係又は人的関係にある会社を含まないこと。
(出資比率)
第7条 特定建設工事共同企業体の各構成員の出資比率の最小限度は、次に定めるところによる。
(1) 構成員の数が2の場合 30パーセント
(2) 構成員の数が3の場合 20パーセント
(代表者の選定方法)
第8条 特定建設工事共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち最大の施工能力を有するものとし、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。
(結成方法)
第9条 特定建設工事共同企業体の結成方法は、自主結成とする。
(公告事項)
第10条 市長は、特定建設工事共同企業体を入札に参加させようとするときは、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 特定建設工事共同企業体が参加できる入札である旨及び当該工事名
(2) 工事場所
(3) 工事概要
(4) 特定建設工事共同企業体の数、組合せ、構成員の要件、結成方法、出資比率及び代表者の要件
(5) 受付期間、受付場所及び入札参加資格審査申請に必要な書類
(6) その他必要と認める事項
(資格審査等)
第11条 入札参加資格の認定に係る申請を行おうとする特定建設工事共同企業体は、日向市事後審査型条件付一般競争入札実施要領(平成18年日向市告示第198号の2。以下「一般競争入札実施要領」という。)第9条に規定する入札参加資格の認定に係る書類を所定の日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の書類の提出があったときは、一般競争入札実施要領第10条第1項の規定による審査を行い、この告示に基づく要件を満たしていると認められるときは、当該特定建設工事共同企業体に対し、入札参加資格の認定を行うものとする。この場合において、市長は当該認定を行った旨を代表者に対して速やかに通知するものとする。
4 市長は、第2項の審査の結果、入札参加資格の認定をしなかった特定建設工事共同企業体については、一般競争入札実施要領第10条4項の規定によりその旨を代表者に対して速やかに通知するものとする。
(有効期間)
第12条 特定建設工事共同企業体の有効期間は、入札の結果、市が契約を締結した特定建設工事共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。
2 契約企業体の有効期間は、契約に係る対象工事の完成後3か月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものである場合には、各構成員は連帯してその責めを負うものとする。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日告示第85号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月21日告示第307号の2)
(施行期日)
1 この告示は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の第6条の規定は、この告示の施行の日以降に公告を行う入札から適用し、同日前に公告を行う入札については、なお従前の例による。