○日向市事後審査型条件付一般競争入札実施要領

平成18年8月2日

告示第198号の2

(趣旨)

第1条 この告示は、市が発注する建設工事において実施する事後審査型条件付一般競争入札の手続について、日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「事後審査型条件付一般競争入札」とは、市が実施する条件付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5の2の規定に基づき資格を定めて行う一般競争入札をいう。)のうち、最低の価格をもって入札した者(以下「落札候補者」という。)から順に入札参加資格の確認を行い、入札参加資格があると認められた者を落札者として決定する方式(以下「事後審査型入札」という。)をいう。

(対象工事)

第3条 事後審査型入札の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次のとおりとする。

(1) 予定価格が土木一式工事及び建築一式工事にあっては8千万円その他工事にあっては5千万円以上の建設工事

(2) 特定建設工事共同企業体(市が発注する特定の建設工事の受注を目的として結成される共同企業体をいう。以下同じ。)へ発注する建設工事

(3) その他市長が事後審査型入札とすることを適当と認める建設工事

2 前項の規定にかかわらず、同項第1号及び第2号に掲げる建設工事であって、次の各号のいずれかに該当するものは、対象工事としないことができる。

(1) 特殊な工事等により、当該工事に対応する施工能力を有する業者が限られるとき。

(2) 緊急の必要により、事後審査型入札に付することができないとき。

(3) その他事後審査型入札とすることが適当でないと認められるとき。

(入札参加資格)

第4条 事後審査型入札に参加する者又は当該入札に参加する者が特定建設工事共同企業体である場合における当該特定建設工事共同企業体の各構成員に必要な資格(以下「入札参加資格」という。)は次のとおりとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。

(3) 公告日から落札が確定する日までのいずれの日においても、資格要綱第10条の規定に基づく指名停止を受けていない者であること。

(4) 手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条に規定する更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条に規定する再生手続開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続開始決定後、本市の競争入札参加資格の再認定を受けている者であること。

(6) 民事執行法(昭和54年法律第4号)に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受け支払が不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態となったと認められる者でないこと。

(7) 入札に参加する者の間に次のいずれかに該当する関係がないこと。

 資本関係

次のいずれかに該当する二者の場合

(ア) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に定める親会社(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条第3項第1号に該当するものに限る。以下同じ。)と会社法第2条第3号に定める子会社(会社法施行規則第3条第3項第1号に該当するものに限る。以下同じ。)の関係にある場合

(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

 人的関係

次のいずれかに該当する二者の場合

(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(ただし、会社の一方が会社更生法第2条第7項に定める更生会社又は民事再生法第2条第4号に定める再生手続が存続中の会社である場合は除く。)

(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

 その他入札の適正さが阻害されると認められる場合

又はと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合

(8) 対象工事に係る設計業務等の受託者でないこと及び次の各号のいずれかに該当する者でないこと。

 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている建設業者

 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者

2 前項に定めるもののほか、対象工事ごとに、次の各号に定める事項を入札参加資格として定めることができる。

(1) 対象工事に対応する業種の建設業許可の種別に関すること。

(2) 対象工事に対応する資格要綱第3条第2項に定める等級区分、又は建設業法第27条の23に規定する経営事項審査による評定の総合数値に関すること。

(3) 対象工事と同種又は類似の建設工事の実績に関すること。

(4) 対象工事に配置予定の主任技術者又は監理技術者の資格に関すること。

(5) 営業所の所在地に関すること。

(6) 前各号に定めるほか、対象工事の入札参加資格として必要と認められる事項に関すること。

(入札公告)

第5条 事後審査型入札の公告は、市の掲示場(日向市公告式条例(昭和40年日向市条例第17号)第2条第2項に定める掲示場をいう。)に掲示するほか、市ホームページへの掲載その他の方法により周知するものとする。

(設計図書の閲覧等)

第6条 対象工事に係る設計書及び図面(以下「設計図書等」という。)は、入札公告の日から開札日の前日(電子入札にあっては、入札期間の最終日。以下同じ。)まで公告において指定された場所において閲覧に供するほか、市ホームページへの掲載その他の方法により周知するものとする。

2 設計図書等に対する質問は、入札公告の日から当該入札公告に定める期日まで、書面により受け付けるものとする。

3 前項の質問及び回答内容は、第1項に定める期間内に閲覧に供するほか、市ホームページへの掲載その他の方法により公表するものとする。

(入札参加手続)

第7条 事後審査型入札に参加しようとする者は、公告に定める期日までに事後審査型条件付一般競争入札参加届出書(別記様式第1号)及び次に掲げる書類(以下「参加届出書等」という。)を提出しなければならない。

(1) 建設業許可通知書の写し又は建設業許可証明書

(2) 経営規模等評価結果通知書(総合評定値通知書)の写し

(3) 特定建設工事共同企業体を対象とする工事にあっては、特定建設工事共同企業体協定書の写し

(4) その他公告において提出を求める書類

2 前項の提出期限内に参加届出書等を提出しない者は、当該入札に参加することができない。

(落札候補者及び落札者の決定方法)

第8条 入札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者(最低制限価格を設けた場合は、その額以上に限る。以下同じ。)を落札候補者とする。ただし、最低の価格で入札した者が2人以上あるときは、くじにより落札候補者を決定する。

2 落札候補者が、第10条に定める入札参加資格の確認(以下「資格確認」という。)の結果、当該入札公告に定める資格要件を満たしていると認められた場合に落札者として決定する。

3 前項の資格確認の結果、落札候補者に入札参加資格がないと認められたときには、第1項の落札候補者の次に最低の価格で入札した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い、次順位者が入札公告に定める資格要件を満たしていると認められた場合は落札者として決定する。

4 前2項の資格確認は、落札者を決定するまで繰り返すものとする。

(入札参加資格確認申請書の提出)

第9条 市長は、入札参加資格を確認するため、落札候補者から事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式第2号)及び次に掲げる入札参加資格を確認するために必要な書類(以下「確認申請書等」という。)の提出を求めるものとする。

(1) 同種工事施工実績調書(別記様式第3号)

(2) 主任(監理)技術者等の資格・工事経験調書(別記様式第4号)

(3) その他公告において提出を求める書類

2 落札候補者は、公告に定める期日までに前項の確認申請書等を提出しなければならない。

3 落札候補者が前項に定める提出期限内に確認申請書等を提出しない場合、当該落札候補者が行った入札は無効とし、次順位者に対し確認申請書等の提出を求めるものとする。この場合、第1項及び第2項の規定を準用する。

4 次順位者が提出期限内に確認申請書等を提出しない場合は、前項に準じて扱うものとする。

(入札参加資格の確認)

第10条 市長は、前条の確認申請書等の提出があったときは、日向市技術審査会規程(平成18年日向市訓令(甲)第29号の2)に定める日向市技術審査会(以下「審査会」という。)において、当該入札公告に定める入札参加資格の確認を行うものとする。

2 前項の確認は、前条第2項に定める提出期限日の翌日から起算して2日以内(休祝日等を除く。)に行うものとする。

3 市長は、入札参加資格を確認したときは、当該確認結果を事後審査型条件付一般競争入札参加資格確認通知書(別記様式第5号)により落札候補者に対して速やかに通知するものとする。

4 前項の場合において、入札参加資格がないと認めた場合には、入札参加資格のうち要件を満たさない項目及び要件を満たさない理由を通知するとともに、当該理由についての説明を求めることができる旨を通知するものとする。

(入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明)

第11条 入札参加資格がないと認められた者は、前条第3項の通知を受理した日の翌日から起算して2日以内(休祝日等を除く。)に市長に対して書面により入札参加資格がないと認めた理由の説明を求めることができるものとする。

2 市長は、前項の説明を求められたときは、当該説明を求める書面を受理した日の翌日から起算して2日以内(休祝日等を除く。)に、当該説明を求めた者に対し、書面により回答するものとする。

3 前項の回答にあたり、当該説明を求めた者に入札参加資格があると認めた場合は、当該説明を求める書面を受理した日の翌日から起算して2日以内(休祝日等を除く。)に、審査会の審査を経て、前条第3項の通知を取り消し、改めて入札参加資格がある旨を通知するものとする。

(費用の負担等)

第12条 参加届出書等及び確認申請書等の作成及び提出に関する費用は、参加希望者の負担とする。

2 提出された参加届出書等及び確認申請書等は、返却しない。

(入札の執行)

第13条 落札が確定するまでに、落札候補者が第4条に規定する入札参加資格要件のいずれかを満たさなくなったときは、当該落札候補者が行った入札は無効とする。

2 事後審査型入札については、入札書と同時に工事費内訳書の提出を求めるものとする。

3 入札参加者が1者のみであったときは、当該入札は中止する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 郵便入札又は電子入札の方法による場合

(2) 対象工事の専門性が高く、かつ、緊急性や継続性が必要な工事で、過去の応札状況等から判断して複数の参加が見込めない場合

(入札の無効)

第14条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 虚偽の申請を行った者のした入札

(2) 財務規則第97条の3各号のいずれかに該当する入札

(入札結果の公表)

第15条 対象工事の入札結果は、日向市工事請負契約等に係る競争入札の執行に関する規程(平成6年日向市訓令第2号)第10条に準じて公表するものとする。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成24年2月22日告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第53号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月1日告示第28号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第112号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市事後審査型条件付一般競争入札実施要領

平成18年8月2日 告示第198号の2

(令和3年4月1日施行)