○日向市議会基本条例

平成29年3月17日

条例第12号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 議会及び議員の活動原則等(第5条~第12条)

第3章 議会と市民との関係(第13条~第15条)

第4章 議会と市長等との関係(第16条~第19条)

第5章 議会の機能強化等(第20条~第27条)

第6章 補則(第28条)

附則

私たち日向市議会は、市民に誓います。

同じく市民によって選ばれた市長と対等な関係であるという責任と自覚の下、市民の声を大切にすることを基本とし、市民に開かれた議会を構築します。

そして、市民に分かりやすく透明性の高い議会、常に市民の視点で考え行動する議会、市民から信頼され期待される議会を目指します。

私たちは、これらの誓いを胸に、福祉の向上を図るため、刻々と変化する社会情勢に応じて不断の改革を推し進めながら、全力で市民の負託に応えることを約束し、ここに、日向市議会の最高規範として「日向市議会基本条例」を制定します。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日向市議会(以下「議会」という。)の基本理念及び基本方針を定め、議会及び市議会議員(以下「議員」という。)の活動原則等を明らかにするとともに、議会と市民との関係、議会と市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)との関係その他の議会に関する基本的事項を定めることにより、議会機能を強化し、議会が市民の負託に的確に応え、もって市民の福祉の向上及び市政の発展に寄与することを目的とする。

(実質的最高規範性)

第2条 議会は、議会に関する他の条例、規則等を解釈し、又は制定改廃するときは、この条例の趣旨を尊重し、この条例に定める事項との整合を図らなければならない。

(基本理念)

第3条 議会は、市民自治の観点から、時代を先導し、真の地方自治の実現を目指すことを基本理念とする。

(基本方針)

第4条 議会は、前条に規定する基本理念にのっとり、次に掲げる事項を基本方針とする。

(1) 二元代表制の下、議事機関としての責任を自覚し、その権能を最大限に発揮すること。

(2) 市民に対し市政に関する情報を積極的に公開するとともに、市民参加を推進し、市民に分かりやすい開かれた議会運営を行うこと。

(3) 議員間の討議を大いに活性化し、政策立案及び政策提言を行うこと。

第2章 議会及び議員の活動原則等

(議会の活動原則)

第5条 議会は、市民を代表する合議制の機関として、その役割を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 公正性及び透明性を確保すること。

(2) 市民に対する説明責務を果たすこと。

(3) 市民の負託に的確に応える議会の在り方を不断に追求し、議会の改革に継続的に取り組むこと。

(災害時の議会対応)

第6条 議会は、災害時においても、議会機能を的確に維持しなければならない。

2 災害時の議会の行動基準等に関しては、別に定める。

(議員の活動原則)

第7条 議員は、市民の直接選挙によって選ばれた公職として、自らの職責を果たすため、次に掲げる原則に基づき活動するものとする。

(1) 市政に関する市民の意思の把握に努めること。

(2) 市政の課題及び政策に関する広範な情報収集及び調査研究に努めること。

(3) 自らの資質向上のため、不断の研さんに努めること。

(4) 一部の団体又は地域の代表としてではなく、市民全体の福祉の向上を目指して活動すること。

(議員の政治倫理)

第8条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表として高い倫理観を持ち、品位の保持に努めなければならない。

2 議員は、市政に携わる権能及び職責を有することを深く認識し、市民の負託に応えるため、政治倫理の向上及び確立に努めるものとする。

(議員定数)

第9条 議員定数は、議会の権能及び機能が低下することのないよう、市政の現状、課題、将来展望等を十分に勘案し、定められなければならない。

(議員報酬)

第10条 議員報酬は、二元代表制の趣旨及び社会経済情勢を勘案するとともに、議員の活動状況を反映し、定められなければならない。

(会派)

第11条 議員は、議会活動を円滑に実施するために、会派を結成することができる。

2 会派は、議員の活動を支援するとともに、政策立案及び政策提言のために調査研究を行い、必要に応じて会派間の調整に努めるものとする。

(政務活動費)

第12条 会派又は議員は、政務活動費を有効に活用して調査研究その他の活動を行い、議会活動の充実及び強化に努めなければならない。

2 会派又は議員は、政務活動費を適正に管理し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。

3 政務活動費の交付に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 議会と市民との関係

(市民参加の機会の充実)

第13条 議会は、その活動に市民の意思を反映することができるよう、意見公募の実施等様々な手法により、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。

(広報広聴機能の充実)

第14条 議会は、市民に開かれた議会を実現するため、その諸活動に関し多様な媒体を活用して積極的な広報及び広聴に努めるとともに、それらの活動を通じて得られた市民の声を議会活動に反映するものとする。

(会議の公開)

第15条 議会は、市民に開かれた議会運営に資するため、本会議及び委員会(以下「本会議等」という。)を原則として公開するものとする。

2 議会は、本会議等を除くその他の議会の会議についても、公開するよう努めるものとする。

第4章 議会と市長等との関係

(市長等との関係)

第16条 議会は、市長等と対等で緊張ある関係を構築し、市長等の事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策の立案及び提言を通じて、市政の発展に取り組むものとする。

2 議会は、前項の活動を円滑に進めるため、市長等に対し積極的に市政に関する情報提供を求めるものとする。

(反問)

第17条 議長又は委員長は、本会議等において市長等から反問の申出があったときは、これを許可することができる。

(文書質問)

第18条 議員は、議会の閉会中に市長等に対し文書により質問を行い、文書による回答を求めることができる。

(議決事件の追加)

第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 日向市総合計画の基本構想及び基本計画の策定、変更又は廃止(軽微なものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これに類するもので、次に掲げるものの策定、変更又は廃止

 日向市行財政改革大綱

 日向市環境基本計画

 日向市地域福祉計画

 日向市農林水産業振興計画

 からに掲げるもののほか、議長が議会運営委員会の議決を経て必要と認めるもの

(3) 定住自立圏形成協定の締結、変更又は廃止を求める通告

(4) 姉妹都市又は友好都市の提携又は解消

(5) 各種都市宣言の制定、変更又は廃止

(6) 予算を伴う国、他の地方公共団体、関係機関その他団体との提携又は協定の締結のうち、議長が議会運営委員会の議決を経て必要と認めるもの

第5章 議会の機能強化等

(議会改革)

第20条 議会は、様々な社会情勢の変化により新たに生ずる市政の課題等に適切かつ迅速に対応するため、継続的に議会改革に取り組むものとする。

(議員研修)

第21条 議会は、議員の政策立案能力、政策提言能力等の向上のため、各種の研修を積極的に実施しなければならない。

(議員間の討議による合意形成)

第22条 議会は、言論の場であることを十分に認識し、議員間の自由な討議を中心に運営されなければならない。

2 議会は、本会議等において、議案の審議及び審査に当たり結論を出す場合にあっては、合意形成に向けて議員間の議論を尽くすよう努めるものとする。

(専門的知見の活用)

第23条 議会は、議案等の審議の充実、政策形成機能の強化及び政策の効果の評価に資するため、学識経験を有する者等の専門的知見を積極的に活用するものとする。

(附属機関等の設置)

第24条 議会は、議会における検討課題に関し審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、別に条例で定めるところにより附属機関を置くことができる。

2 議会は、市政の課題に関し政策提言、条例制定等の必要があると認めるときは、議員で構成する討論会を置くことができる。

(議会事務局の強化等)

第25条 議会は、政策立案機能及び政策提言機能を高めるため、議会事務局の機能強化及び組織体制の充実に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第26条 議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室の充実に努めるものとする。

(予算の確保)

第27条 議会は、二元代表制の趣旨を踏まえ、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。

第6章 補則

(検討)

第28条 議会は、この条例の施行後、常に市民の意見、社会情勢の変化等を勘案し、必要があると認めるときは、適切な措置を講ずるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(定住自立圏の形成に関し議会の議決事項を定める条例等の廃止)

2 定住自立圏の形成に関し議会の議決事項を定める条例(平成21年日向市条例第2号)及び日向市議会の議決すべき事件に関する条例(平成27年日向市条例第18号)は、廃止する。

(日向市議会委員会条例の一部改正)

3 日向市議会委員会条例(昭和34年日向市条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年3月15日条例第6号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

日向市議会基本条例

平成29年3月17日 条例第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・政治倫理/第1章
沿革情報
平成29年3月17日 条例第12号
平成31年3月15日 条例第6号