○日向市空き家等情報バンク設置要綱

平成20年9月8日

告示第151号

(趣旨)

第1条 この告示は、空き家等の有効活用を通して、本市への定住促進及び地域の活性化を図るため設置する空き家等情報バンクについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に存する空き家又は空き地(空き家又は空き地となる予定のものを含む。)をいう。

(2) 空き家等情報 空き家等の所有者が申し込んだ空き家等の売買又は賃借に関する情報であって、第4条第3項の規定により登録を受けたもの

(3) 空き家等情報バンク 本市への定住を目的として空き家等の利用を希望する市外在住者(以下「利用希望者」という。)に対し空き家等情報を提供する制度をいう。

(4) 所有者等 空き家等に係る所有権又は売買若しくは貸借を行うことができる権利を有する者をいう。

(5) 媒介業者 本市が空き家等情報バンクの運営について協定を締結する延岡日向宅建協同組合(以下「組合」という。)の会員である業者をいう。

(空き家等情報の提供)

第3条 市長は、利用希望者に対し、ホームページへの掲載、閲覧その他の方法により、空き家等情報を提供するものとする。ただし、第4条第3項の規定による通知を受けた者(以下「空き家等登録者」という。)が希望しない提供の方法及び登録内容については、この限りでない。

(空き家等情報登録)

第4条 空き家等情報バンクへの空き家等に関する情報の登録(以下「空き家等情報登録」という。)を希望する者(以下「登録申込者」という。)のうち、所有者等にあっては空き家等情報バンク登録申込書(様式第1号)及び空き家等情報バンク登録カード(様式第2号)、媒介業者にあっては空き家等情報バンク登録申込書(媒介業者用)(様式第3号)及び空き家等情報バンク登録カードにより、申込みをしなければならない。ただし、日向市暴力団排除条例(平成23年条例第23号)第2条第1号に規定する暴力団又は同第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団等」という。)は、空き家等情報登録の申込みをすることができない。

2 市長は、所有者等から前項の規定による登録の申込みがあった場合は、組合に対し、媒介業者の選定及び物件の調査を依頼し、その選定及び調査結果の報告を受けるものとする。

3 市長は、媒介業者から第1項の規定による登録の申込みがあった場合又は組合から前項の調査の結果報告があった場合に、登録することが適正であると認めたときは、空き家等情報バンク登録台帳(以下「空き家等台帳」という。)に登録するものとする。

4 市長は、前項の規定による登録をしたときは、空き家等情報バンク登録完了通知書(様式第4号)により登録申込者に通知するものとする。

5 市長は、第3項の規定による登録をしなかったときは、空き家等情報バンク登録不可通知書(様式第5号)により登録申込者に通知するものとする。

6 第3項の規定による登録期間は、登録の日から起算して2年間とする。ただし、再度空き家等情報登録の申込みをすることを妨げない。

(空き家等に係る登録事項の変更の届出)

第5条 空き家等登録者は、登録事項に変更があったときは、遅滞なく空き家等情報バンク登録変更届(様式第6号)及び空き家等情報バンク登録カードを市長に届け出なければならない。

(空き家等台帳の登録の取消し)

第6条 空き家等登録者は、空き家等に係る所有権その他の権利の移動又はその他の事由により空き家等情報登録を取り消したいときは、空き家等情報バンク登録取消届(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家等情報登録を取り消すことができる。

(1) 前項に規定する届出があったとき。

(2) 空き家等情報登録の内容に虚偽があったとき。

(3) 空き家等台帳に登録された空き家等が利活用されているとき。

(4) その他空き家等情報登録をすることが適当でないと市長が認めたとき。

3 市長は、前項の規定による取消しをしたときは、空き家等情報バンク取消通知書(様式第8号)により空き家等登録者に通知するものとする。

(運用上の注意)

第7条 この告示は、空き家等情報バンク以外の手段による空き家等の取引を妨げるものではない。

2 空き家等登録者及び利用希望者が行う空き家等の売買及び賃借に係る交渉及び契約については、これらの者の責任の下において自主的に行うものとする。

(個人情報の取扱い)

第8条 空き家等登録者、利用希望者及び媒介業者は、空き家等情報バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の各号に定める事項に留意の上、適正に取り扱うものとし、この登録が取消しされた後においても、同様とする。

(1) 個人情報を他に漏らし、又は自己の利益若しくは不当な目的のために取得し、収集し、作成し、及び利用しないこと。

(2) 個人情報をき損し、及び滅失することのないよう適正に管理すること。

(3) 空き家等情報バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写し、又は複製してはならないこと。

(4) 個人情報は、利用終了後速やかに廃棄その他適正な措置を講じなければならないこと。

(5) 個人情報について漏えい、き損又は滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、その指示に従うこと。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年5月20日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成27年8月31日告示第115号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第111号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月28日告示第87号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和7年4月1日告示第135号)

この告示は、公表の日から施行する。

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日向市空き家等情報バンク設置要綱

平成20年9月8日 告示第151号

(令和7年4月1日施行)