○日向市社会福祉法人設立認可審査会設置規程
平成25年3月25日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日向市社会福祉法人設立認可審査要綱(平成25年日向市告示第54号。以下「要綱」という。)第3条第3項に基づく日向市社会福祉法人設立認可審査会(以下「審査会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 法人の設立認可に関すること。
(2) その他法人の設立認可等について必要と認められる事項に関すること。
(委員)
第3条 審査会は、会長及び委員をもって構成する。
2 会長は、福祉部長を、委員は、健康長寿部長、福祉課長、こども課長及び高齢者あんしん課長をもって充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、福祉課長がその職務を代理する。
5 委員が出席できない場合は、当該委員があらかじめ指名した職員が代理して出席するものとする。
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集し、会長が議長を務める。
2 会議は、非公開とする。
3 審査会は、全委員の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
4 審査会は、必要に応じて関係者を審査会に出席させ、意見を求めることができる。
(審議)
第5条 審査会の審議は、それぞれの委員の意見を尊重し、これを行うものとする。
(審査会の庶務)
第6条 審査会の庶務は、福祉課において行う。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、その他必要な事項は、委員相互の協議により定めるものとする。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第13号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和6年3月22日訓令第8号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。