○日向市社会福祉法人設立認可審査要綱
平成25年3月25日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第32条の規定に基づく社会福祉法人(以下「法人」という。)の設立の認可申請に係る審査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事前指導)
第2条 法人設立認可の審査は、法人を設立しようとする者に対する事前説明(以下「事前指導」という。)を経たものについて行うものとする。
2 事前指導は、法人設立の必要性、法人設立の目的、実施しようとする事業の種類及び規模、法人の資産及び資金並びに法人の役員等法人設立に必要な事項について個別具体的に行い、その指導は法人設立認可の申請要件が具備するに至るまで行うものとする。
(事前指導及び審査の方法)
第3条 事前指導及び審査は、関係法令及び厚生労働省の通知(社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉法人施設に対する指導監査の徹底について(平成13年7月23日付け雇児発第488号、社援発第1275号、老発第274号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知)、社会福祉法人の認可について(平成12年12月1日付け障第890号、社援第2618号、老発第794号、児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知))に基づいて行うものとする。
3 審査は、前項の規定による事前指導を経たうえで、日向市社会福祉法人設立認可審査会を設置して、これを行うものとする。
(委任)
第4条 この告示に定めるもののほか、審査事務に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。