○日向市債権管理関係者会議設置規程

平成25年6月14日

訓令第25号

(設置)

第1条 市の債権管理の円滑化及び債権管理マニュアルの適切な運用を図るため、債権管理関係者会議(以下「関係者会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 関係者会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市の債権の放棄に関すること。

(2) 市の債権管理の事務取扱及び処理方針の調整に関すること。

(3) 市の債権回収計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 関係者会議に幹事会及び専門部会を置く。

2 幹事会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 税務課長

(2) こども課長

(3) 国民健康保険課長

(4) 建築住宅課長

(5) 水道課長

(6) 財政課長

3 専門部会は、当該債権を有する係の係長を委員として組織する。

4 幹事会及び専門部会は、必要に応じ会議を開くことができる。

5 幹事会に幹事長を置き、幹事長は税務課長とする。

6 幹事長は、協議結果について、日向市債権管理庁内検討委員会設置規程(平成25年日向市訓令第11号)に定める日向市債権管理庁内検討委員会に適宜報告するものとする。

7 専門部会は、協議結果について、幹事会に適宜報告するものとする。

(庶務)

第4条 関係者会議の庶務は、税務課において所掌する。

(委任)

第5条 この訓令に定めるもののほか、関係者会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日訓令第32号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市債権管理関係者会議設置規程

平成25年6月14日 訓令第25号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年6月14日 訓令第25号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年12月11日 訓令第32号
令和4年3月24日 訓令第5号