○日向市債権管理庁内検討委員会設置規程

平成25年4月1日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日向市債権管理条例(平成24年日向市条例第30号。以下「条例」という。)の適正な運用に資するために設置する日向市債権管理庁内検討委員会(以下「委員会」という。)について、必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 市の債権管理に係る重要な方針の決定に関すること。

(2) 市の債権の回収についての計画の進捗管理に関すること。

(3) その他債権管理に関し必要があると認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる職にある者を委員として組織する。

(1) 市民環境部長

(2) 総合政策部長

(3) 総務部長

(4) 福祉部長

(5) 健康長寿部長

(6) 農林水産部長

(7) 建設部長

(8) 教育部長

(9) 上下水道局長

(10) 会計管理者

2 委員会に委員長を置く。

3 委員長は、市民環境部長をもって充てる。

(職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めたときは、関係職員等の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、税務課において所掌する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日訓令第31号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年3月24日訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

日向市債権管理庁内検討委員会設置規程

平成25年4月1日 訓令第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第12号
平成26年3月31日 訓令第13号
平成29年3月31日 訓令第16号
平成29年12月11日 訓令第31号
令和3年4月1日 訓令第15号
令和4年3月24日 訓令第5号