○日向市ETCカード取扱規程
平成24年7月20日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員が公用車により高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路その他の有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合におけるETCカード(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第4条第1項第1号に規定する識別カードをいう。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(ETCカードの管理)
第2条 ETCカードの管理は、日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第28号)第4条の幹事課の長及び資産経営課長(以下「カード管理者」という。)が行う。
(旅行命令権者の承認)
第3条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、ETCカードを使用して高速道路等を利用するときは、あらかじめ旅行命令権者(日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。
(料金の支払)
第6条 ETCカードを使用して高速道路等を利用した場合の料金については、当該ETCカードを発行した者の手続きに基づき支払うものとする。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、ETCカードの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成31年3月20日訓令第7号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第13号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年11月11日訓令第19号)
この訓令は、令和5年1月4日から施行する。