○日向市ETCカード取扱規程

平成24年7月20日

訓令第24号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員が公用車により高速道路株式会社法(平成16年法律第99号)第2条第2項に規定する高速道路その他の有料道路(以下「高速道路等」という。)を利用して出張する場合におけるETCカード(有料道路自動料金収受システムを使用する料金徴収事務の取扱いに関する省令(平成11年建設省令第38号)第4条第1項第1号に規定する識別カードをいう。以下同じ。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(ETCカードの管理)

第2条 ETCカードの管理は、日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第28号)第4条の幹事課の長及び資産経営課長(以下「カード管理者」という。)が行う。

(旅行命令権者の承認)

第3条 職員は、公用車を使用して出張する場合において、ETCカードを使用して高速道路等を利用するときは、あらかじめ旅行命令権者(日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)第4条第1項に規定する旅行命令権者をいう。以下同じ。)の承認を受けなければならない。

(ETCカードの貸与)

第4条 前条の規定により旅行命令権者からETCカードを使用する出張が承認された職員は、ETCカード使用願(様式第1号)をカード管理者に提出し、ETCカードの使用許可を受ける。

2 前項のカード管理者(資産経営課長を除く。)は、前項の承認をおこなった旅行命令権者を経由して資産経営課長にETCカード使用願及び旅行命令書の写しを提出するものとする。

(ETCカードの返却)

第5条 前条の規定によりETCカードの貸与を受けた職員は、当該出張から帰庁したとき又は当該旅行命令が変更され、若しく取り消されたときは、速やかに当該ETCカードを前条第1項のカード管理者に返却するものとする。

2 前項の場合において、前条第1項の規定により提出したETCカード使用願の内容と異なるETCカードの使用があったときは、ETCカード使用報告書(様式第2号)に必要事項を記載し、旅行命令権者に提出しなければならない。

(料金の支払)

第6条 ETCカードを使用して高速道路等を利用した場合の料金については、当該ETCカードを発行した者の手続きに基づき支払うものとする。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、ETCカードの取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成24年9月1日から施行する。

(平成31年3月20日訓令第7号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第13号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年11月11日訓令第19号)

この訓令は、令和5年1月4日から施行する。

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日向市ETCカード取扱規程

平成24年7月20日 訓令第24号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成24年7月20日 訓令第24号
平成31年3月20日 訓令第7号
平成31年4月1日 訓令第13号
令和4年11月11日 訓令第19号