○日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置規程

平成26年12月25日

訓令第32号

(設置)

第1条 本市の人口減少対策及び地域活性化対策について、総合戦略を策定し、推進するため、日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 人口推計と人口減少による影響、情報収集及び分析に関すること。

(2) 人口減少の抑制、人口が減少する社会への対応その他の人口減少対策の横断的かつ総合的な視点での検討に関すること。

(3) 地域活性化対策の横断的かつ総合的な視点での検討に関すること。

(4) 人口減少対策及び地域活性化対策に関する総合戦略の企画及び立案並びに推進に関すること。

(5) その他人口減少対策及び地域活性化対策に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部長は、本部を代表し、事務を総理する。

4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときはその職務を代理する。

5 本部員は、日向市政策会議等設置運営規程(平成18年日向市訓令(甲)第28号)第2条に規定する政策会議構成員をもって充てる。

(会議)

第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

2 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会等)

第5条 本部長は、必要があると認めるときは、本部に部会、ワーキンググループ等を設置し、調査、審議及び調整を行わせることができる。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、総合政策部総合政策課において処理する。

(委任)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この訓令は、平成26年12月25日から施行する。

日向市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置規程

平成26年12月25日 訓令第32号

(平成26年12月25日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年12月25日 訓令第32号