○日向市消防職員の訓告等取扱規程
平成28年12月13日
消防本部訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項及び日向市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和41年日向市条例第37号)の規定に基づく処分に至らない規律違反及び非行(以下「規律違反等」という。)があった消防職員に対して訓告、厳重注意及び注意(以下「訓告等」という。)を行うことの取扱いに関し、必要な事項を定める。
(所属長の責務)
第2条 消防本部にあっては次長、消防署にあっては消防署長は、所属の職員に対し規律違反等の疑いがあると認めたときは、直ちにその事実を調査し、規律違反等案件報告書(様式第1号)に当該職員の顛末書、始末書、事実証明書、供述調書、答申書その他当該事案の有無を証明するに足る書類を添えて消防長に提出しなければならない。
(審査)
第3条 消防長は、前条の規定による調査報告により規律違反等の事実があると認めたときは、当該事案につき審査を行わなければならない。
(証拠調べ)
第4条 消防長は、審査委員会を開催して、自ら又は消防長が所属職員のうちから指名した者に命じて、規律違反等を行ったと認められる職員及び証人の尋問その他の証拠調べをすることができる。
2 前項の審査委員会は、次長を委員長とする。
3 消防長は、事案の審査内容により審査委員会へ出席することができる。
3 前項による訓告等のうち注意を行う場合は、口頭で行うことができるものとする。
4 消防長は、第1項に基づき訓告等を行うべきでないと決定したときは、規律違反等を行ったと認められる職員にその旨を通知するものとする。
(訓告等の記録)
第6条 消防長は、規律違反等訓告簿(様式第3号)を常に備え付け、職員の訓告等に関する事項をその都度記録しなければならない。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、訓告等に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年1月1日から施行する。