○日向市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和41年9月13日

条例第37号

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52号)第18条第1項に規定する基本報酬の額)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東郷町の編入に伴う経過措置)

2 東郷町の編入の日(以下「編入日」という。)前に東郷町の職員であつた者で、編入日以後も引き続き本市の職員となつたもの(以下「旧東郷町職員」という。)に対してなされた懲戒に係る職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例(昭和34年東郷町条例第2号。以下「東郷町条例」という。)の規定による手続及び効果は、この条例の相当規定による手続及び効果とみなす。

3 編入日前に旧東郷町職員がした行為に対する懲戒の効果については、この条例の規定にかかわらず、東郷町条例の例による。

(平成12年3月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年2月10日条例第9号)

この条例は、平成18年2月25日から施行する。

(令和元年12月20日条例第69号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第44号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日向市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和41年9月13日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和41年9月13日 条例第37号
平成12年3月1日 条例第12号
平成18年2月10日 条例第9号
令和元年12月20日 条例第69号
令和4年12月16日 条例第44号