○日向市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月16日

条例第42号

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項に規定する農業委員の定数は、14人とし、同法第18条第2項に規定する農地利用最適化推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日(この条例の公布の際現に在任する選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日の翌日)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(日向市農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区及び選挙区ごとの委員の定数に関する条例の廃止)

2 日向市農業委員会の選挙による委員の定数、選挙区及び選挙区ごとの委員の定数に関する条例(昭和32年日向市条例第4号)は、廃止する。

(日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 日向市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年日向市条例第28号)の一部を、次のように改正する。

〔次のよう〕略

日向市農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定める条例

平成28年12月16日 条例第42号

(平成29年7月20日施行)