○日向市行政評価委員会設置要綱

平成15年5月6日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市行政評価規程(平成15年日向市訓令(甲)第8号)第9条の規定により設置する日向市行政評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日向市行政評価の改善に関すること。

(2) 政策、施策及び事務事業の評価に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事項

(組織)

第3条 委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募による市民

(3) 公益的な市民活動に取り組む市内の団体に所属する者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(意見等の聴取)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求め、意見、事情等の聴取を行うことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、行政評価に関する事務を主管する課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 第4条第1項の規定にかかわらず、この告示の施行の日以後最初に委嘱された委員の任期については、平成17年3月31日までとする。

(平成18年3月31日告示第146号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日告示第150号)

この告示は、公表の日から施行する。

(平成21年6月29日告示第141号)

この告示は、公表の日から施行する。

日向市行政評価委員会設置要綱

平成15年5月6日 告示第58号

(平成21年6月29日施行)

体系情報
要綱集/第3類 行政通則
沿革情報
平成15年5月6日 告示第58号
平成18年3月31日 告示第146号
平成20年9月8日 告示第150号
平成21年6月29日 告示第141号