○日向市行政評価規程

平成15年4月28日

訓令(甲)第8号

(目的)

第1条 この訓令は、市民との協働により行政サービスの永続的向上を図るために実施する行政評価について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政評価 政策、施策及び事務事業について現状分析を行い、行政課題を発見し、行政運営の改善につなげるための手法をいう。

(2) 政策 特定の行政課題に対応するために立案された基本的な方針をいう。

(3) 施策 政策を実現するための具体的な方策をいう。

(4) 事務事業 施策を実現するために行う個々の行政活動としての事務及び事業をいう。

(行政評価の対象)

第3条 行政評価の対象は、日向市行政組織規則(平成18年日向市規則第29号)第2条及び日向市総合支所処務規則(平成18年日向市規則第30号)に規定する課、支所、消防本部、会計課、上下水道局、東郷診療所、教育委員会事務局、農業委員会事務局、選挙管理委員会事務局及び議会事務局(以下「課等」という。)の所管に属する政策、施策及び事務事業とする。

(行政評価の実施)

第4条 対象となる政策、施策及び事務事業を所管する課等の長(以下「課長等」という。)は、当該政策、施策及び事務事業の効果等を分析し、検証することにより評価を行う。

2 市長は、前項の評価の結果及び第9条に規定する第三者による評価の結果を踏まえて、行政評価を行う。

(課長等への通知)

第5条 市長は、行政評価を実施するときは、事前に当該行政評価に関係する課長等に、文書により通知するものとする。

(協力義務)

第6条 行政評価を受ける課等の関係職員は、行政評価の事務に従事する職員に協力し、その執行の円滑化を図らなければならない。

(政策、施策及び事務事業の見直し)

第7条 課長等は、行政評価の結果を踏まえて、政策、施策及び事務事業の見直しを行わなければならない。

(見直し状況の調査)

第8条 市長は、必要に応じて各課等における見直しの状況について調査を行うものとする。

(日向市行政評価委員会の設置)

第9条 市長は、行政評価を行うに際し、評価の客観性及び公正性を確保するため、第三者評価機関として日向市行政評価委員会を設置する。

(市民への公表)

第10条 市長は、行政評価の対象となった政策、施策及び事務事業について評価終了後その結果を市民に公表しなければならない。

(行政委員会等への措置)

第11条 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会については、市長の権限の範囲内で、この訓令の定めるところに準じて行政評価を実施するものとする。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年4月1日訓令(甲)第27号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月24日訓令(甲)第10号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年2月17日訓令第2号)

この訓令は、平成24年2月25日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第14号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

日向市行政評価規程

平成15年4月28日 訓令甲第8号

(令和3年4月1日施行)