○日向市特別支援教育担当専任指導主事取扱規程

平成28年3月16日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、障がいのある子どもの就学に関する支援の充実を図るために設置する特別支援教育担当専任指導主事(以下「専任指導主事」という。)の取扱いに関し、日向市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日向市条例第52条)及び日向市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年日向市規則第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 専任指導主事は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員とする。

(定数)

第2条 専任指導主事の定数は、1人とする。

(任用)

第3条 専任指導主事として任用される者は、次に掲げるいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法に基づく大学で、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学もしくは社会学を専修する学科を修めて卒業した者

(2) 臨床心理士、社会福祉士、保育士、幼稚園教諭、障がい児教育関係者、保健師の資格を有する者

(3) 特別支援教育に関する業務に従事した経験がある者

(職務)

第4条 専任指導主事は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 障がいのある就学児及び児童生徒の就学支援に関すること。

(2) 特別支援教育支援員の研修等に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、就学に係る相談及び支援に関し必要な事項に関すること。

(勤務日及び勤務時間)

第5条 専任指導主事の勤務日は、1週間につき4日とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務日が4日を超えない範囲内で定めることができる。

2 専任指導主事の勤務時間は、午前8時30分から午後4時45分までの間とし、1週間につき29時間とする。ただし、公務上特に必要があると認められた場合は、4週間を平均し1週間の勤務時間が29時間を超えない範囲内で定めることができる。

(委任)

第6条 この訓令に定めるもののほか、専任指導主事に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月27日教委訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

日向市特別支援教育担当専任指導主事取扱規程

平成28年3月16日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月16日 教育委員会訓令第2号
令和2年3月27日 教育委員会訓令第6号
令和4年4月1日 教育委員会訓令第6号
令和5年3月27日 教育委員会訓令第8号