○日向市産業振興顧問設置規程

平成28年4月1日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市における産業の振興を図るため、日向市産業振興顧問(以下「顧問」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 市長は、有識者、企業、シンクタンク、市出身者等の中から顧問として必要な見識を有し、かつ、市の産業振興の推進について理解及び熱意を有する人材を日向市産業振興顧問(以下「顧問」という。)として選定し任用する。

(職務)

第3条 顧問の職務(以下「職務」という。)は、次に掲げるとおりとする。

(1) 企業訪問等を行い、企業情報の収集及び市の企業誘致施策を宣伝すること。

(2) 企業誘致活動に対して指導及び助言を行うこと。

(3) 細島港を中心とした物流の活性化に関すること。

(4) 科学技術の振興に関すること。

(5) 地域資源の活用に関すること。

(6) 国、県、大学等との調整に関すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、創意及び工夫を凝らした産業振興の展開に関すること。

(定数)

第4条 顧問の人数は、若干名とする。

(報酬)

第5条 顧問の報酬は、月額180,000円とする。

(旅費の支給)

第6条 顧問に対する旅費の支給は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号)及び日向市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和42年日向市規則第3号)の適用を受ける職員等の例による。

(服務)

第7条 顧問は、その職責を自覚し、常に誠実に職務を遂行しなければならない。

2 顧問は、職務の遂行上知りえた秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

3 顧問は、職務に関して知り得た個人、法人等に関する情報を、みだりに他人に知らせ、又は職務以外の目的に利用してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(連絡会)

第8条 市は、顧問との意見交換、連絡調整等を行うため、必要に応じて連絡会を開催し、顧問の出席を求めることができるものとする。

(庶務)

第9条 顧問に関する庶務は、商工港湾課において行う。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

日向市産業振興顧問設置規程

平成28年4月1日 訓令第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年4月1日 訓令第13号