○日向市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和42年3月30日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、日向市職員等の旅費に関する条例(昭和41年日向市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消しの場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に掲げる額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額のうち、所要の払戻し手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ、又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)は、市外旅行(消防職員にあつては、門川町に旅行する場合を除く。以下同じ。)にあつてはその2日(県外旅行である場合は3日)前までに、市内旅行(消防職員にあつては、門川町に旅行する場合を含む。以下同じ。)にあつてはその前日までに旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)によつて行わなければならない。

2 前項の旅行命令簿等の記載事項及び様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 市外旅行(条例第16条第2項の規定により日当を支給しないこととされる地域の旅行であつて、かつ、公用車を使用する旅行を除く。)の旅行命令簿等 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号。以下「財務規則」という。)様式第9号の2

(2) 公用車を使用する市内旅行(条例第16条第2項の規定により日当を支給しないこととされる地域の旅行を含む。)の旅行命令簿等 日向市自動車管理規則(昭和52年日向市規則第22号)様式第1号

(3) 公用車を使用しない市内旅行の旅行命令簿等 私用車等使用市内旅行命令(依頼)簿(別記様式)

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が条例第5条第1項又は第2項の規定により、旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を添付して提出しなければならない。

(旅費の概算払)

第6条 旅行日数が2日以上の旅行及び県外旅行については、旅費の概算払をすることができる。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

(旅費請求書)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費に関する請求書の様式等は、財務規則の定めるところによる。

2 条例第11条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第1の左欄に掲げる事由ごとに同表の右欄に掲げる書類とする。

(旅費の精算等の期間)

第9条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

(急行料金を支給する鉄道旅行)

第10条 条例第12条第2項第3号の規則で定める地域における鉄道旅行は、日向市から宮崎市までの鉄道旅行とする。

(航空機利用の特例)

第11条 航空機を利用しての旅行を命ずることができる場合は、市長が公務の必要上又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な経路及び方法によつて旅行し難いと認めたものに限るものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、公務上の必要があるものとして取り扱うことができる。

(1) 常勤の特別職の職員、議会の議員又は執行機関の特別職の職員(以下「常勤の特別職の職員等」という。)が旅行する場合

(2) 職員が常勤の特別職の職員等に随行して旅行する場合

(3) 職員が一の旅行区間における鉄道、水路及び陸路を合わせた路程が800キロメートル以上の旅行をする場合

(4) 職員が水路及び航空路以外に交通の手段がなく、かつ、水路による一の旅行区間が130キロメートル以上の旅行をする場合

(県内宿泊の夕食代)

第12条 条例別表宿泊料の県内欄の夕食代として規則で定める額は、1,300円とする。

(市内旅行の旅費)

第13条 市内における旅行(以下「市内旅行」という。)について、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりバスを利用する場合は、条例第15条第1項ただし書の規定により、当該バス料金相当額を車賃として支給する。

2 市内旅行について、全路程の通算距離が4キロメートル未満のときは、条例第20条第1号の規定にかかわらず、同号に規定する旅費は支給しない。バス利用の旅行において目的地に最も近い停留所からの片道の路程が2キロメートル未満の場合の当該路程についても同様とする。

3 市内旅行の旅費は、当月分をまとめて翌月に請求するものとする。

(条例第24条第1項の規定による旅費の調整)

第14条 次に掲げる旅費は、条例第24条第1項の規定により、支給しない。

(1) 市の公用車を利用した場合の車賃

(2) 前号に掲げるもののほか、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料

(3) 市の経費以外の経費から支給される旅費(当該旅費のうち市の経費以外の経費から支給される旅費に相当する額に限る。)

(4) 県内において鉄道旅行をする場合の特別車両料金

(5) 航空賃及び宿泊施設の利用に係る料金が一体となつた旅行サービスを利用する場合において、当該旅行サービスの実費額が、条例第14条に規定する航空賃及び条例第17条第1項に規定する宿泊料の合計額よりも少ない場合における当該旅行サービスの実費額を超えることとなる航空賃及び宿泊料

2 前項の規定により同項第5号に規定する旅費を支給しない場合において、同号に規定する旅行サービスの実費額に朝食代又は夕食代が含まれていない場合は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める金額を支給するものとする。

(1) 朝食代が含まれていない場合 1,300円

(2) 夕食代が含まれていない場合 2,600円

3 研修、講習等の旅行において、同一地域に滞在する場合の日当及び宿泊料の額は、条例別表の規定にかかわらず、別表第2に定めるとおりとする。

(随行職員への特別車両料金の支給)

第15条 一般職の職員が常勤の特別職の職員等に随行する鉄道旅行であつて、当該鉄道旅行が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行である場合は、日向市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年日向市条例第3号)附則第3項の規定にかかわらず、条例第24条第2項の規定により、当該随行する一般職の職員に対しても特別車両料金を支給するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

2 日向市旅費支給条例施行規則(昭和35年日向市規則第2号)は廃止する。

(昭和42年8月31日規則第15号)

この規則は、昭和42年9月1日から施行する。

(昭和44年8月5日規則第3号抄)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年5月11日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年7月9日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年9月1日から施行する。

(日向市財務規則の一部改正)

2 日向市財務規則(昭和42年日向市規則第1号)の一部を次のように改正する。

第13条中「市外旅行」の次に「(消防職員にあつては、門川町又は東郷町に旅行する場合を除く。)」を加える。

(平成4年7月31日規則第27号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成7年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年12月27日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年2月24日規則第24号)

この規則は、平成18年2月25日から施行する。

(平成20年3月27日規則第14号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 改正後の日向市職員等の旅費に関する規則は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成25年12月18日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月22日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

区分

添付書類

1 条例第3条第5項の規定による旅費を請求する場合

損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類

2 条例第3条第6項の規定による旅費を請求する場合

交通機関等の事故により旅費を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

3 条例第12条第2項第3号の規定による急行料金を請求する場合

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び特別急行列車又は普通急行列車を利用したことを証明する書類

4 条例第15条第1項ただし書による車賃を請求する場合

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

5 条例第16条第2項の規定による宿泊の場合における日当を請求する場合

6 条例第17条第2項に規定する宿泊料又は条例第20条第2号に規定する宿泊料を請求する場合

7 条例第22条第1項の規定による遺族の旅費を請求する場合

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

8 第13条第1項の規定によるバス料金相当額の車賃を請求する場合

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

9 第14条第1項第5号に規定する旅行サービスの実費額をもつて航空賃及び宿泊費を請求する場合並びに同条第2項の規定により夕食代を請求する場合

第14条第1項第5号に規定する旅行サービスの実費額及びその内訳を証明する書類

10 第15条の規定により随行する一般職の職員が特別車両料金を請求する場合

一般職の職員が常勤の特別職の職員等に随行する鉄道旅行であつて、当該鉄道旅行が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行であることを証明する書類

別表第2(第14条関係)

研修、講習等の日当及び宿泊料

滞在日数

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

目的地に到着した日の翌日から起算して7日以内

条例別表に定める額

条例別表に定める額

上記の日数を超える日数

条例別表に定める額の10分の8に相当する額

条例別表に定める額の10分の8に相当する額

備考 研修、講習等の主催者において宿泊料を指定している場合は、当該指定額とする。ただし、当該指定額がこの表に定める額を超えるときは、この表に定める額とする。

画像

日向市職員等の旅費に関する条例施行規則

昭和42年3月30日 規則第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第4章
沿革情報
昭和42年3月30日 規則第3号
昭和42年8月31日 規則第15号
昭和44年8月5日 規則第3号
昭和46年5月11日 規則第11号
昭和52年3月30日 規則第5号
昭和55年4月1日 規則第4号
平成3年7月9日 規則第22号
平成4年7月31日 規則第27号
平成7年6月1日 規則第15号
平成7年12月27日 規則第26号
平成18年2月24日 規則第24号
平成20年3月27日 規則第14号
平成25年12月18日 規則第35号
平成31年2月22日 規則第5号