○日向市職員の人事評価に関する苦情相談等取扱規程

平成28年3月24日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員の人事評価の公正性及び公平性の確保を図るため、人事評価制度において本人に開示された評価結果に関する苦情等の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令に定めるものの他、この訓令における用語の意義は、日向市職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第7号。以下「規程」という。)の例による。

(苦情相談窓口)

第3条 被評価者は、規程第11条の規定により開示された評価結果に関し、苦情等があるときは、当該評価結果の開示が行われた日の翌日から起算して2週間以内(閉庁日を除く。)に限り、職員課長に対し申し出ることができる。

(苦情相談対応)

第4条 職員課長は、前条の規定による申出(以下「申出」という。)があったときは、当該申出を行った者(以下「申出人」という。)、当該申出人の評価者及び関係者等に聞き取りを行い、必要に応じ当該申出人に係る人材育成シート(OJT観察メモ)、評価記録書等を収集し、事実関係の確認を行った上で、当該申出人に対し必要な説明を行わなければならない。

2 職員課長は、申出人が前項の規定による申出の結果に納得できないときは、当該申出人に次条に定める委員会への申立てを教示するものとする。

(苦情処理委員会)

第5条 職員の苦情等を公正かつ適切に処理するため日向市人事評価苦情処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織するものとし、委員長は副市長、副委員長は総務部長、委員は職員課長及び職員団体が推薦する職員2人をもって充てるものとする。

3 委員会は、必要に応じ関係者の出席を求め、その意見を聴くことができるものとする。

4 委員会の庶務は、職員課において処理する。

(苦情処理)

第6条 申出人は、第4条第1項の規定による申出の結果に納得できない場合は、苦情処理申出書(様式第1号)により、委員会にその処理を申し立てることができるものとする。

2 委員長は、前項の苦情処理申出書の提出があったときは、当該提出のあった日から起算して30日以内に委員会の会議を招集しなければならない。

3 委員会は、関係者への聞き取り、当該申出人に係る人材育成シート(OJT観察メモ)、評価記録書等証拠書類の収集等により事実関係を調査した上で、第1項の申立ての内容の正当性について審査し、審査の結果を、被評価者及び当該職員の1次評価者及び2次評価者に対し、苦情相談等の対応決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 苦情処理の申出については、職員1人につき当該評価期間内において1回のみとする。

(再評価)

第7条 前条に規定する通知が再評価を要する旨のものであるときは、当該通知を受けた評価者は、直ちに、被評価者について再評価を行い、その再評価結果を被評価者に開示するとともに、職員課長に提出するものとする。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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日向市職員の人事評価に関する苦情相談等取扱規程

平成28年3月24日 訓令第8号

(平成28年4月1日施行)