○日向市職員の人事評価実施規程
平成28年3月24日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、第3条に規定する人事評価の対象となる職員に対する人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価の総称をいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定した目標以外の取組みにより、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録様式 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定めるものをいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、市長部局の一般職の職員とする。ただし、国又は他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(1次評価者及び2次評価者)
第4条 人事評価の1次評価者及び2次評価者(以下「評価者」という。)は、別表のとおりとする。
(評価者研修の実施)
第5条 職員課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(人事評価の期間)
第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、任期の定めのある職員にあっては、その採用された日から任期の末日までとする。
(人事評価における評語の付与等)
第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する業務目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。
(人事評価の評語)
第8条 人事評価の評語は次のとおりとする。
S | A | B | C | D |
特に優秀 | 通常より優秀 | 通常 | 通常より物足りない | はるかに及ばない |
2 評語を決定するための評価項目及び評価の基準については別に定める。
(業務目標の設定)
第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。この場合において、1次評価者は、被評価者の直近上位の職にある者に対して、面談への立会いを求めることができる。
(自己申告)
第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者が発揮した能力及び当該評価者が挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談及び結果の開示)
第11条 職員(会計年度任用職員を除く。)に対する評価の実施、面談及び結果の開示は、次のとおり行うものとする。
(1) 1次評価者は、被評価者と面談を行い、前条の聞取り、指導及び助言を行うものとする。
(2) 1次評価者は、前項の面談を行った後に、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
(3) 2次評価者は、1次評価者による評価について審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより調整を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせること又は1次評価者から十分な聞取りを行うことができる。
(4) 1次評価者は、前項の2次評価が行われた後に、評価記録様式を職員課長に提出するものとする。
(5) 職員課長は、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
2 会計年度任用職員に対する評価の実施、面談及び結果の開示は、次のとおり行うものとする。
(1) 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
(2) 2次評価者は、1次評価者による評価について審査を行い、全体評語の確定を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語の確定を行う前に、1次評価者に再評価を行わせること又は1次評価者から十分な聞取りを行うことができる。
(3) 1次評価者は、前項の2次評価が行われた後に、被評価者の評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
(4) 1次評価者は、前項の開示を行った後に、被評価者と面談を行い、評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(5) 1次評価者は、第3項の開示を行った後、評価記録様式を職員課長に提出するものとする。
(職員の異動又は併任若しくは兼務への対応)
第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は併任若しくは兼務の場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(人事評価調整委員会の設置)
第13条 人事評価の公平性及び客観性の向上を図り、評価結果の調整を行うため、人事評価調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置する。
2 調整委員会に関し必要な事項は別に定める。
(人事評価記録書の保管)
第14条 人事評価記録書は、1次評価者が職員課長に提出した日の翌日から起算して3年間総務部職員課において電子文書として保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第15条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第16条 市長は、第11条の規定に基づき被評価者に開示された評価結果に関する当該被評価者の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(人事評価システム)
第17条 人事評価の記録、評価等の事務は、人事評価システム(情報通信網に接続されたコンピューターによって人事評価に係る必要な事項の出入力を統合的に処理するシステムをいう。)により行うことができる。
(人事評価制度検討委員会の設置)
第18条 人事評価制度の円滑な運用及び評価制度の改善等のために必要な事項を検討するとともに、連絡調整を行うため、職員のうちから市長が任命する者で構成する人事評価制度検討委員会を設けるものとする。
(委任)
第19条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月10日訓令第14号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第29号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第11号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第15号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月22日訓令第9号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
人事評価の1次評価者及び2次評価者
被評価者 | 1次評価者 | 2次評価者 | ||
部に属する課 | 部長 | 副市長 | 市長 | |
課長及び課長相当職 | 部長 | 副市長 | ||
会計年度任用職員 | 係長 | 課長(室に属する場合は室長)が評価確定 | ||
上記以外の職員 | 課長 | 部長 | ||
室に属する職員 | 室長 | 部長 | ||
保育所・幼稚園 | 所長・園長 | こども課長 | 福祉部長 | |
会計年度任用職員 | 副所長・園長 | 所長・園長が評価確定 | ||
上記以外の職員 | 所長・園長 | こども課長 | ||
東郷総合支所 | 支所長 | 副市長 | 市長 | |
東郷地域振興課長 | 支所長 | 副市長 | ||
会計年度任用職員 | 係長 | 課長が評価確定 | ||
上記以外の職員 | 課長 | 支所長 | ||
支所・(中央以外の)公民館 | 支所長・公民館長 | 市民課長 | 市民環境部長 | |
会計年度任用職員 | 支所長・公民館長 | ― | ||
上記以外の職員 | 支所長・公民館長 | 市民課長 | ||
会計課 | 会計課長 | 総務部長 | 副市長 | |
会計年度任用職員 | 係長 | 課長が評価確定 | ||
上記以外の職員 | 係長 | 課長 | ||
東郷診療所 | 事務局長・看護師長 | 健康長寿部長 | 副市長 | |
事務管理係会計年度任用職員 | 事務管理係長 | 事務局長が評価確定 | ||
上記以外の事務管理係職員 | 事務局長 | 健康長寿部長 | ||
看護係会計年度任用職員 | 看護係長 | 看護師長が評価確定 | ||
上記以外の看護係の職員 | 看護師長 | 健康長寿部長 |