○日向市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成27年10月28日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成27年日向市告示第138号。以下「実施要綱」という。)に基づき設置する日向市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものする。

(検討事項)

第2条 委員会は、実施要綱第4条に規定する訪問支援対象者の早期診断及び早期対応に向けた支援体制の構築に資するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)の活動のうち次の事項について、検討を行うものとする。

(1) 支援チームの活動状況に関すること。

(2) 認知症に関する関係機関との連携に関すること。

(3) その他支援チームの活動について必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員会は、医療・保健・福祉に携わる関係者等から市長が任命又は委嘱する委員20人以内をもって組織する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、高齢者あんしん課において処理する。

(個人情報の保護)

第7条 委員は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めに従い、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(任期の特例)

2 この告示の公表の日以後、初めての委員会の委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

日向市認知症初期集中支援チーム検討委員会設置要綱

平成27年10月28日 告示第139号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成27年10月28日 告示第139号
令和5年1月16日 告示第6号