○日向市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成27年10月28日

告示第138号

(目的)

第1条 この告示は、認知症の人及びその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、認知症の早期診断及び早期対応に向けた支援(以下「初期集中支援」という。)の体制を構築することを目的とした日向市認知症初期集中支援推進事業(以下「事業」という。)の実施に際して、地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱に定めるもののほか、必要な事項を定めるものする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は日向市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等の団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支援チームの役割及び機能に関する普及啓発

(2) 別表に定める初期集中支援の実施

2 市は、事業の円滑な実施及び関係機関等との合意を図る場として、医療・保健・福祉に携わる関係者等から構成される認知症初期集中支援チーム検討委員会を設置するものとする。

(訪問支援対象者)

第4条 事業の対象者(以下「訪問支援対象者」という。)は、原則として、市内に在住する40歳以上の者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 在宅の認知症が疑われる者又は認知症の者

(2) 次のいずれかに該当する者

 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者

 認知症の行動及び心理症状が顕著である者

(実施体制)

第5条 支援チームは、県が指定した認知症疾患医療センターを含む認知症専門医の指導の下、複数の専門職により訪問支援対象者及びその家族の初期集中支援を行うものとする。

2 支援チームは、地域包括支援センター職員、市担当職員、かかりつけ医、認知症サポート医、認知症専門医、介護事業者等との連携を常に意識し、情報が共有できる仕組みを確保するものとする。

(支援チームの構成)

第6条 支援チームの構成員(以下「チーム員」という。)は、専門職及び専門医とする。この場合において、専門職の数は2名以上とする。

2 前項に規定する専門職は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合は、この限りでない。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア実務経験3年以上又は在宅ケア実務経験3年以上を有する者

(3) 厚生労働省が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、試験に合格した者

3 第1項に規定する専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。ただし、厚生労働大臣が定める基準を満たす場合は、この限りでない。

(チーム員の役割)

第7条 前条に規定する専門職は、訪問支援対象者の認知症の包括的観察・評価に基づく初期集中支援を行うために訪問活動等を行う。この場合において、初回の観察・評価の訪問は原則として医療系職員及び介護系職員それぞれ1名以上の計2名以上で訪問するものとする。

2 前条に規定する専門医は、他のチーム員に対し認知症に関する専門的見識から指導、助言等を行うものとし、必要に応じてチーム員とともに訪問し、相談に応需するものとする。

(実績報告)

第8条 チーム員又は事業の受託者(以下「受託者」という。)は、別に定める様式により毎月の事業の実施状況とその効果等のデータについて、市長あてに当該月の翌月の10日までに実績報告を行うものとする。

(庶務)

第9条 支援チームの庶務は、高齢者あんしん課又は受託者において処理するものとする。

(個人情報の保護)

第10条 チーム員又は受託者は、本事業に関して収集した個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めに従い、訪問支援対象者及びその家族の個人情報並びにプライバシーの尊重並びに保護に万全を期すものとし、正当な理由がなくその業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成29年4月1日告示第73号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年1月16日告示第6号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

実施項目

実施内容

訪問支援対象者の把握

市又は受託者は、訪問支援対象者の把握に関し支援チームが地域包括支援センター又は市高齢者あんしん課を経由して訪問支援対象者に関する情報を入手できるように配慮するものとし、チーム員が直接訪問支援対象者に関する情報を知り得た場合においても、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。

情報収集及び観察・評価

支援チームは、家族等の協力者が同席できるよう調整を行い、訪問支援対象者本人の現病歴、既往歴、生活情報等に加え家族の状況等を情報収集するとともに、指定された観察・評価票を用いて、認知症の包括的観察・評価を行うものとする。

初回訪問時の支援

支援チームは、初回訪問時に、認知症の包括的観察・評価、基本的な認知症に関する正しい情報の提供、専門的医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明並びに訪問支援対象者及びその家族に対する心理的サポート等を行うものとする。

チーム員会議の開催

支援チームは、初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医を含めたチーム員会議を行うものとする。

初期集中支援の実施

支援チームは、訪問支援対象者に対し医療機関への受診に関する動機付け、継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援、介護サービスの利用等の勧奨・誘導、認知症の重症度に応じた助言、身体を整えるケア、生活環境等の改善等に係る支援を行うものとする。この場合において、支援期間は、訪問支援対象者が医療サービス及び介護サービスによる安定的な支援に移行するまでの間とし、概ね最長で6か月とする。

引継ぎ及びモニタリング

支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断したときは、地域包括支援センター職員等と同行訪問を行う等の方法により円滑に引継ぎを行うものとし、引継ぎの2か月後に、医療サービス及び介護サービスの利用状況等に関するモニタリングを行うものとする。

記録等の保管

支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察・評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に管理及び保管しなければならない。

日向市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成27年10月28日 告示第138号

(令和5年4月1日施行)