○日向市移動支援事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、日向市地域生活支援事業実施規則(平成18年日向市規則第81号の3)第2条第1項第9号に掲げる移動支援事業(以下「移動支援事業」という。)の実施に関し必要な事項を定め、屋外での移動が困難な障がい者等に対し、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障がい児 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児をいう。

(3) 障がい者等 障がい者及び障がい児をいう。

(実施主体)

第3条 移動支援事業の実施主体は、日向市とし、その責任の下に運営主体がサービスを提供するものとする。

(運営主体)

第4条 運営主体は、第12条第1項に規定する登録を受けた事業者(以下「移動支援事業者」という。)とする。

(事業内容)

第5条 移動支援事業は、次の各号のいずれかに該当する場合に、障がい者等に対しガイドヘルパー(障がい者等の移動介護従事者を言う。以下同じ。)を派遣するものとする。ただし、通勤、通学、営業活動等に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くものとする。

(1) 官公庁及び金融機関への外出、公的行事への参加並びに冠婚葬祭のための外出

(2) スポーツやレクリエーション等余暇活動への参加を目的とする外出

(3) 医療機関等受診のための外出(ただし、法の介護給付又は介護保険制度若しくは生活保護制度の介護扶助によるサービス利用が優先するものとする。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた外出

2 前項の規定により派遣するガイドヘルパーの用務は、原則として1日の範囲内で終えるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(対象者)

第6条 移動支援事業の対象者は、市内に住所を有する障がい者等であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法第19条の規定による介護給付費等の受給者で本市の支給決定を受けていない者又は法第19条第1項の規定に基づき法第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第4項に規定する同行援護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援に係る介護給付費の支給決定を受けている者は除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定するもののうち、肢体不自由で1級から3級までの等級に該当する者

(2) 宮崎県療育手帳制度実施要綱(昭和48年12月27日宮崎県福祉生活部児童家庭課)に規定する療育手帳の交付を受けている者で、当該障がいの程度がA及びB-1と判定された者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判断基準について(平成7年9月12日健医発第1133号)」の基準により、1級又は2級と判定された者

(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度であって18歳以上である者又は児童福祉法第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である満18歳に満たない児童のうち、前3号に掲げる者と同等と市長が認める者

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認めた者

(利用の申請)

第7条 移動支援費の支給の申請を希望する障がい者等は、地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。

(利用の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請書を受理したときは、支給の可否を決定し、地域生活支援事業支給(変更)決定兼利用者負担額(変更)決定通知書(様式第2号)及び地域生活支援事業受給者証(様式第3号)又は地域生活支援事業不支給決定(変更却下)通知書(様式第4号)により当該障がい者等に通知するものとする。

2 市長は、前項の支給の可否の決定に当たっては、必要に応じて実態調査等を実施するものとする。

(決定の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、移動支援事業費の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 移動支援事業費の支給の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、移動支援事業者から移動支援を受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用者が、移動支援費を支給する期間内に、市外に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) 利用者が、第7条の規定による申請に関し、虚偽の申請をしたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が取消しの必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により移動支援費の支給の決定を取り消したときは、当該取消しに係る支給決定者に対し、地域生活支援事業支給決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(移動支援事業費の支給)

第10条 市長は、利用者が移動支援事業者からサービスの提供を受けたときは、当該利用者に対し、サービスに要した費用(燃料費等を除く。)について、移動支援事業費を支給するものとする。

2 前項の移動支援事業費は、1回の移動支援に要した時間をもとに別表第1に定める利用単価により算定する。

(利用者負担)

第11条 利用者は、ガイドヘルパーの派遣を受けたときは、原則として前条に定める移動支援事業費の100分の10に相当する額を利用者負担額として事業者に支払うものとする。ただし、利用者が1月に支払う利用者負担額の上限月額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条の区分に応じ、別表第2に定める。

(移動支援事業者の登録)

第12条 移動支援を実施しようとする事業者は、地域生活支援事業所の登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする事業者は、地域生活支援事業所指定申請書(様式第6号)に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、市長に登録の申請を行うものとする。ただし、法第36条第1項の規定により居宅介護に係る指定を受けた事業者については、指定通知書の写しをもって当該添付書類に代えることができる。

(1) 事業者の定款、寄附行為の写し及びその登記事項証明書

(2) 事業所の平面図

(3) 運営規程

(4) 支給決定者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

(6) 当該事業に係る資産の状況

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録に関し市長が必要と認める事項

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、当該申請を行った事業者が法第36条第3項第1号から第3号まで、第5号から第7号まで、第9号及び第10号のいずれにも該当しない場合は、当該申請のあった事業者を移動支援事業者として登録し、地域生活支援事業所指定通知書(様式第7号)により通知するものとする。この場合において、市長は、当該移動支援事業者を地域生活支援事業所指定一覧表(様式第8号)に記載するものとする。

4 移動支援事業者は、次に掲げる事項について変更があったときは、当該変更に係る事項について、地域生活支援事業所変更届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(1) 事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

(2) 移動支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 移動支援事業者の定款、寄附行為及びその登記事項

(4) 事業所の平面図

(5) 運営規程

(6) 前各号に掲げるもののほか、変更に関し市長が必要と認める事項

5 移動支援事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、地域生活支援事業所事業廃止(休止・再開)届出書(様式第10号)により、その旨を市長に届け出なければならない。

6 移動支援事業者の登録の取消し等については、法第50条第1項の規定を準用する。この場合において、法第50条第1項中「都道府県知事」とあるのは「日向市長」と、「指定障害福祉サービス事業者」とあるのは「移動支援事業者」と、「第29条第1項の指定」とあるのは「登録」と、「当該指定に係るサービス事業所」とあるのは「当該登録に係る事業所」と読み替えるものとする。

(移動支援事業費の委任払)

第13条 市長は、移動支援事業費について、利用者から移動支援事業者に対して請求及び受領の委任があったときは、当該移動支援事業者に直接支払うことができるものとする。この場合において、当該移動支援事業者は、地域生活支援事業費請求書(様式第11号)により移動支援事業費を請求するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行前に指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に関する省令に定める基準によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年1月23日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

移動支援事業(1回あたりのサービス利用)の利用単価について

種類

利用時間

身体介護 なし

身体介護 あり

30分まで

1,050円

2,560円

30分を超え1時間まで

1,990円

4,050円

1時間を超え1時間30分まで

2,780円

5,890円

1時間30分を超え2時間まで

3,480円

6,720円

2時間を超え2時間30分まで

4,180円

7,550円

2時間30分を超え3時間まで

4,880円

8,390円

3時間を超え3時間30分まで

5,580円

9,220円

3時間30分を越え4時間まで

6,280円

10,050円

4時間を超え4時間30分まで

6,980円

10,880円

4時間30分を超え5時間まで

7,680円

11,710円

5時間を超え5時間30分まで

8,380円

12,540円

5時間30分を超え6時間まで

9,080円

13,370円

6時間を超え6時間30分まで

9,780円

14,200円

6時間30分を超え7時間まで

10,480円

15,030円

7時間を超え7時間30分まで

11,180円

15,860円

7時間30分を超え8時間まで

11,880円

16,690円

8時間を超え8時間30分まで

12,580円

17,520円

8時間30分を超え9時間まで

13,280円

18,350円

9時間をこえる場合

13,980円

19,180円

備考

1 移動支援事業費の算定について

1回の利用時間が30分を超える場合において、利用時間を30分で除したあまりに15分未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて移動支援事業費の算定時間とする。

2 利用者の利用実績時間について

1回の派遣時間が30分未満の場合は30分、1回の利用時間が30分を超える場合は、利用時間を30分で除したあまりに15分未満の端数があるときは、その端数は切り捨てて利用時間とする。利用実績時間は1月の利用時間の合計とする。

別表第2(第11条関係)

利用者の区分

令第17条第1号に掲げる支給決定障害者等

令第17条第2項に掲げる支給決定障害者等

令第17条第3項に掲げる支給決定障害者等

令第17条第4項に掲げる支給決定障害者等

利用者負担額

37,200円

9,300円

4,600円

0円

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像

日向市移動支援事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第33号

(平成31年1月23日施行)