○日向市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月30日

規則第81号の3

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 市長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年厚生労働省通知第0801002号。以下「要綱」という。)に基づき、次に掲げる事業を行う。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業

(11) 訪問入浴サービス事業

(12) 更生訓練費給付事業

(13) 福祉機器リサイクル事業

(14) 日中一時支援事業

(15) スポーツ・レクリエーション教室開催事業

(16) 点字・声の広報等発行事業

(17) 奉仕員養成研修事業

(18) 自動車運転免許取得・改造助成事業

(19) 知的障害者職親委託制度

(20) 前各号に規定するもののほか、必要と認める事業

2 市長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託し、又は補助することができるものとする。

(費用給付事業)

第3条 前条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、移動支援事業及び日中一時支援事業(以下「費用給付事業」という。)は、第9条の規定による地域生活支援給付をもって行う。

(利用対象者)

第4条 地域生活支援事業の利用対象者は、その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、各事業の実施要綱において別の定めがあるときは、当該規定によるものとする。

(1) 法第4条第1項に規定する障害者

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児

(3) 前2号に掲げる者に準ずる者で、市長が特に認める者

2 前項に規定する者のほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内である者で、同項各号のいずれかに該当する者は、地域生活支援事業を利用できる。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業を利用できないものとする。

4 第2条第1項に規定する事業のうち日常生活用具給付事業及び訪問入浴サービス事業については、介護保険法(平成9年法律第123号)により、同種の制度の適用を受けられる者は、利用できないものとする。

(利用の申請)

第5条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者(この条及び次条において「申請者」という。)は、地域生活支援事業支給(変更)申請書兼利用者負担額減額・免除等(変更)申請書(様式第1号。以下「支給申請書」という。)を市長に提出するものとする。

(利用の決定)

第6条 前条第1項の規定による申請があったときは、市長は、地域生活支援事業の種類及び地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の要否を決定(以下「利用決定」という。)し、その旨を地域生活支援事業支給(変更)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等(変更)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により当該申請者に通知するとともに地域生活支援事業サービス受給者証(様式第3号)を交付するものとする。

2 市長は利用決定に当たり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

3 市長は、前条第1項の規定による申請について却下することを決定したときは、地域生活支援事業支給却下通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(利用の変更)

第7条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている地域生活支援事業の種類、サービス量その他の事項を変更する必要があるときは、支給申請書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更を行い、決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(利用の取り消し)

第8条 市長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと市長が認めるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき(住所特例地が市内であるときを除く。)

(3) その他第5条の申請に際し、虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。

2 市長は、前項の規定より利用決定を取り消したときは、支給決定取消通知書(様式第5号)により当該利用者に通知するものとする。

(地域生活支援給付)

第9条 市長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業の利用に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付を支給する。

2 地域生活支援給付の額は、費用給付事業の種類ごとに事業に係るサービスに通常要する費用として、市長が別に定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額を超えるときは、現に当該費用給付事業に係るサービスに要した費用の額)の100分の90に相当する額とする。

3 市長は、第1項の場合において、利用者が費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(地域生活支援給付に係る負担上限)

第10条 地域生活支援給付(日常生活用具給付事業を除く。)に係る利用者負担上限については、法第29条第3項第2号の規定を適用する。

(高額地域生活支援給付)

第11条 高額地域生活支援給付(日常生活用具給付事業を除く。)については、法第76条の2第1項及び第2項の規定を適用する。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年3月13日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の日向市地域生活支援事業実施規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

様式 略

日向市地域生活支援事業実施規則

平成18年9月30日 規則第81号の3

(平成26年4月1日施行)