○ふるさと日向市応援寄附金基金条例施行規則

平成27年3月20日

規則第3号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、ふるさと日向市応援寄附金基金条例(平成27年日向市条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業区分)

第2条 ふるさと日向市応援寄附金(以下「寄附金」という。)は、次に掲げる事業に活用するものとする。

(1) 次代を担う心豊かなこどもを育む、安心して産み育てられるまちづくりに関する事業

(2) みんなで支え合い、いきいきと暮らせる健康長寿のまちづくりに関する事業

(3) 活力とにぎわいにあふれ、交流が広がり、将来にわたって誇れるまちづくりに関する事業

(4) 人と地球に優しく、安全で安心して生活できる災害に強いまちづくりに関する事業

(5) 豊かな自然と調和し、快適で利便性の高いまちづくりに関する事業

(6) 個性と多様性を認め合い、誰もが自分らしく幸せに暮らせるまちづくりに関する事業

(寄附金の使途指定等)

第3条 寄附者は、前条に規定する事業のうちから、自らの寄附金を財源として実施する事業をあらかじめ指定できるものとする。

2 寄附金のうち、前項に規定する事業の指定がないものについては、まちづくりの課題に応じて、市長が当該事業の指定を行うものとする。

(寄附金の管理運用)

第4条 市長は、寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するために、前条の規定により指定された事業の財源として充当することができる。

(寄附の受入れ等)

第5条 寄附金は、ふるさと日向市応援寄附金(ふるさと納税)申込書(別記様式)及びインターネット専用ポータルサイト等により随時受け付けるものとする。

2 市長は、寄附の申込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は、寄附金の申込みを拒否し、又は収受した寄附金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄附金台帳等の作成)

第6条 市長は、寄附金の適正な管理を図るため、ふるさと日向市応援寄附金台帳を整備するものとする。

2 市長は、ふるさと日向市応援寄附金基金(以下「基金」という。)の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しなければならない。

(返礼品等の贈呈)

第7条 市長は、2,000円以上を寄附した者のうち市外の住民基本台帳に記録されている者に対して返礼品を贈呈することができる。

(公表)

第8条 市長は、毎年度の基金の運用状況について、市広報紙及びホームページにて公表しなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年3月20日から施行する。

(平成28年9月1日規則第42号の2)

この規則は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年8月30日規則第20号)

この規則は、平成30年8月30日から施行する。

(令和元年12月10日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月20日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

ふるさと日向市応援寄附金基金条例施行規則

平成27年3月20日 規則第3号の2

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年3月20日 規則第3号の2
平成28年9月1日 規則第42号の2
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年8月30日 規則第20号
令和元年12月10日 規則第31号
令和5年3月20日 規則第16号
令和7年4月1日 規則第21号